宇賀田会計事務所ニュース 平成24年3月号
2012/03/02
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。今年は、うるう年で、なんか1日得な気分です。
1. 確定申告をお忘れなく。
個人所得税の確定申告は、3月15日までです。個人消費税は3月31日までとなります。遅れると納付が必要な場合には加算税等が別にかかりますので、ご注意ください。
当事務所でもまだ承っております。よろしくおねがいします。
2. 最近の改正税法について
民主党政権になって、なかなか法案が成立しないということがあるのですが、小出しに税法が変わっています。もうすぐ新年度ですし、紹介します。
(1)法人税関係
① 法人税率
法人税率の税率が現行30%から25.5%に、中小企業であれば所得800万円まで15%に引き下げられます。
ただし、東日本大震災の復興財源のために、3年間法人税額の10%の付加税がかかります。当初の3年間は、法人税地方税全体で2%程度の税率が下がる感じになります。
② 欠損金の繰越期限の延長
平成20年4月1日以後に確定した繰越欠損金の利用期限について、現行の7年→9年に伸びました。ただ、大法人では、その年の課税所得の80%までしか使えなくなっています。
③ 定率法の償却率縮減
今まで250%定率法という、減価償却が非常に大きくなる方法でしたが、この4月以降は200%定率法になります。それ以前の取得分も200%定率法に変更することができます。
④ 貸倒引当金制度の廃止
大法人だけの規定ですが、貸倒引当金が段階的に廃止されます。
(2)所得税関係
復興特別税制
所得税額の2.1%の付加税率が平成25年から25年間課され続けられることになります。
ほぼ一生でしょうか。
(3)その他
① 更正の請求期限の延長
いままで、1年間だけだった更正の請求期限が、5年に長くなります。
② 税務調査手続きの明確化
税務調査の事前通知、終了手続きが明分化されました。
以上、結構制度が変わっているのですが、修正された部分も多いです。平成25年改正も、非常に予見しにくくなっています。
○確定申告、私も個人事業主なので、妻にやってもらっています。私の申告で他の方と比べて比較的多いのが、書籍関係費用でしょうか。税制はじめ、いろんな制度がよく変わるので、当然といえば当然です。 ○皆さんは、どこで本を買いますか?私はできるだけ、地元の本屋さん等で買うようにしています。専門的でマニアックなものも多いので、注文して買うことも多いです。そんなときに便利なのが「amazon.com」。Amazonは在庫情報も一目で分かり、納期も明確で速い。抜群なサイトです。 ○でも私は、使わないようにしています。理由は簡単。Amazonは日本で得た所得を日本で納税していないからです。 ○税法は、「恒久的施設」簡単にいうと支店を持つ会社には、日本での納税を義務付けています。普通の外資系企業は、これを理由に日本で納税しています。Amazonは日本国内に倉庫を有していますが、意思決定機能を持たない単なる物置なので、納税不要という主張をしています。一度、国税庁が否認しましたが、課税できなかったようです。 ○税法解釈は良いとしまして、Amazonの利益は日本に一切落ちません。そんな会社は、日本の真っ当な市民ではない。よってここから買うのはおかしいと。 ○便利だから使うというのもよく理解できます。だから、まず国内でもAmazon並のサイトが育って欲しいです。ただ、そんな購買行動の積み重ねが、身の回りの経済、さらに自分の所得を小さくするということも、もっと誰か訴えてもいいのではと思うのです。 |
お客様に影響がありそうな項目は担当者から説明させていただきます。
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。今年は、うるう年で、なんか1日得な気分です。
1. 確定申告をお忘れなく。
個人所得税の確定申告は、3月15日までです。個人消費税は3月31日までとなります。遅れると納付が必要な場合には加算税等が別にかかりますので、ご注意ください。
当事務所でもまだ承っております。よろしくおねがいします。
2. 最近の改正税法について
民主党政権になって、なかなか法案が成立しないということがあるのですが、小出しに税法が変わっています。もうすぐ新年度ですし、紹介します。
(1)法人税関係
① 法人税率
法人税率の税率が現行30%から25.5%に、中小企業であれば所得800万円まで15%に引き下げられます。
ただし、東日本大震災の復興財源のために、3年間法人税額の10%の付加税がかかります。当初の3年間は、法人税地方税全体で2%程度の税率が下がる感じになります。
② 欠損金の繰越期限の延長
平成20年4月1日以後に確定した繰越欠損金の利用期限について、現行の7年→9年に伸びました。ただ、大法人では、その年の課税所得の80%までしか使えなくなっています。
③ 定率法の償却率縮減
今まで250%定率法という、減価償却が非常に大きくなる方法でしたが、この4月以降は200%定率法になります。それ以前の取得分も200%定率法に変更することができます。
④ 貸倒引当金制度の廃止
大法人だけの規定ですが、貸倒引当金が段階的に廃止されます。
(2)所得税関係
復興特別税制
所得税額の2.1%の付加税率が平成25年から25年間課され続けられることになります。
ほぼ一生でしょうか。
(3)その他
① 更正の請求期限の延長
いままで、1年間だけだった更正の請求期限が、5年に長くなります。
② 税務調査手続きの明確化
税務調査の事前通知、終了手続きが明分化されました。
以上、結構制度が変わっているのですが、修正された部分も多いです。平成25年改正も、非常に予見しにくくなっています。
お客様に影響がありそうな項目は担当者から説明させていただきます。
○確定申告、私も個人事業主なので、妻にやってもらっています。私の申告で他の方と比べて比較的多いのが、書籍関係費用でしょうか。税制はじめ、いろんな制度がよく変わるので、当然といえば当然です。 ○皆さんは、どこで本を買いますか?私は専門的でマニアックなものも多いので、注文して買うことも多いです。そんなときに便利なのが「amazon.com」。Amazonは在庫情報も一目で分かり、納期も明確で速い。抜群なサイトです。 ○でも私は、使わないようにしています。理由は簡単。Amazonは日本で得た所得を日本で納税していないからです。 ○税法は、「恒久的施設」簡単にいうと支店を持つ会社には、日本での納税を義務付けています。普通の外資系企業は、これを理由に日本で納税しています。Amazonは日本国内に倉庫を有していますが、意思決定機能を持たない単なる物置なので、納税不要という主張をしています。一度、国税庁が否認しましたが、課税できなかったようです。 ○税法解釈は良いとしまして、Amazonの利益は日本に一切落ちません。そんな会社は、日本の真っ当な市民ではない。よってここから買うのはおかしいと。 ○便利だから使うというのもよく理解できます。だから、まず国内でもAmazon並のサイトが育って欲しいです。ただ、そんな購買行動の積み重ねが、身の回りの経済、さらに自分の所得を小さくするということも、もっと誰か訴えてもいいのではと思うのです。 |