宇賀田会計事務所ニュース 平成24年2月号
2012/02/02
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 確定申告の時期が近づいています。
今年も確定申告の季節がやってきました。2月15日からはじまり、3月15日までです。ご準備をお願いします。さて、例年同様のお知らせをいたします。
(1)申告書の関係
昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をして頂いたお客様には、順次スタッフより電話にて連絡させていただきます。
税務署からも多分ハガキが行くはずですが、確定申告の申告書用紙は基本的にお手元に届きません。届かなくても納税義務がなくなったわけではありません。また、不動産の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られてきません。ご注意ください。
(2)所得税の改正点と準備するものリスト
ⅰ 改正点
こども手当導入で、扶養控除が今年の申告から大きく変わっています。
<変更後の扶養控除額>
区分 |
控除額 |
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一般の控除対象扶養親族(※1) |
38万円 |
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特定扶養親族(※2) |
63万円 |
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老人扶養親族(※3) |
同居老親等以外の者 |
48万円 |
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同居老親等 |
58万円 |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち12月31日現在の年齢16歳以上の人 ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人 ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人 |
給与、年金等の所得があるお客様にご用意いただきたいリストを添付いたしました。ご活用ください。
(3
左下の表のとおりですが、ざっと説明すると以下が改正点となります。
①16歳未満に扶養控除がない
②特定扶養控除が19歳以上23歳未満に限定
ⅱ 準備するもの
2ページ目にチェックリスト添付しています。
ご利用いただければ幸いです。
(2)贈与税
所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月15日です。本年度は、住宅取得資金の贈与の優遇があります。配偶者の生前贈与にかかる優遇や、相続時精算課税制度も申告が必要ですので、気をつけてください。
2. 芦田 健太が入所しました。
1月から、一人事務所の仲間が増えました。まだ20歳の会計士試験合格者です。若いです。うらやましいです。期待してます。
皆様、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
○冬の間、日本各地では、駅伝マラソンが盛んに行われます。代表格は『箱根駅伝』。午前中から昼過ぎまでの番組ですが、正月でもっとも視聴率の取れるハイパーコンテンツです。東洋大の柏原くんを知らない人は、ほとんどいないのではないでしょうか。 ○日本人は、マラソンとか駅伝が大好きです。最近では、市民ランナーも増加して、町おこしとしての市民マラソンも全国各地で開催されています。長野マラソンは、かなりの成功事例かと思います(開催スキームが秀逸らしいです)。東京マラソンなんて、石原都知事がやるって言いだしたときは、「何言ってんの??」って風潮だったのに、不思議なくらいです。 ○そんな日本の風物詩というか文化として完全に定着しているマラソンですが、「競技」という面では世界的に見て全く冴えません。アフリカ勢が強いと言いますが、男子は日本歴代記録10傑が全部10年以上前、女子も近年の記録は、先週の大阪国際女子マラソンの記録(9位)くらいです。靴も、トレーニング方法も良くなっているはずなのに、なぜ記録は伸びないのでしょうか?非常に興味深いです。 ○北京五輪の金メダリスト、ワンジル選手は、日本の実業団での駅伝練習では五輪で勝てなそうなので、無理やり退社→金メダル獲得に至ったという話でした。実業団チームは、元旦のために競技しているんですね。 ○私は、自分のために走れません(市民ランナーの気持ちは理解できません)。だから、人気競技には、単純に最高峰な争いを期待したいのです。
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☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。)
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公的年金等の源泉徴収票
(日本年金機構(旧社会保険庁)などから送られてくる)□社会保険関係
国民年金保険料、国民年金基金掛金の控除証明書□健康保険の支払明細、介護保険の領収書□小規模企業共済等支払掛金の証明書□生命保険支払額の証明書□地震保険等支払額の証明書□医療費
医療費の領収書 <10万円(5万円の方もいますが)を超えないと控除になりません>□寄附金控除(学校法人等、政党寄附金)寄附の証明書□
中間納付額(ある方のみ)納付額が分かるもの(昨年、弊事務所を利用されている方は不要)□住宅ローン減税
(新築の場合の資料です。耐震等のリフォームをされた方は別途相談ください)○ 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
○ 住民票の写し
○ 工事金額、工事年月日、床面積が分かる書類(登記簿、契約書など)□
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□土地・建物の売却があった方
○ 売却時の契約書、登記簿、不動産会社や支払った税金の内訳
○ 取得時の契約書、不動産会社や支払った税金の内訳
○ 収容等による場合は、その証明書□
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□株式の売買を行った方
(証券口座を開設していない方、開設していても源泉しないことにしている方)○ 売ったときの取引報告書など
○ 買ったときの購入価額が分かるもの
○ 手数料等の内訳が分かる書類□
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ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養や寡婦、障害者控除などは必要な情報で税額が変わります。
不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。
株式売買による損失がある方はご相談ください。