宇賀田会計事務所ニュース 平成23年11月
2011/11/03
みなさま宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 年末調整関係の書類が届く季節です。
ぼちぼち皆様のお手元に年末調整に関する資料が税務署から届くころではないでしょうか。
従業員の方々にも日本年金機構、保険会社などから書類が届きます。どこに置いたか分からなくなったり、間違って捨てられてしまう前に持ってきてもらうように手配するとスムーズに手続きが進むと思います。
2. 本年度の年末調整から適用になる税制
(1) 扶養控除の見直し
こども手当の導入などの影響で、23年度給与から扶養控除が大きく変わっています。こども手当もらえないじゃんっていう話であるのですが、ご納得いただき、またご注意ください。
ちなみに以下の2点が変更点です。
①16歳未満に扶養控除がない
②特定扶養控除が19歳以上23歳未満に限定
<変更後の扶養控除額>
区分 | 控除額 | ||
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | ||
特定扶養親族(※2) | 63万円 | ||
老人扶養親族(※3 | 同居老親等以外の者 | 48万円 | |
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同居老親等 | 58万円 |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち12月31日現在の年齢16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 |
(2) 同居特別障害者加算の特例措置
同居特別障害者控除が75万円となり、同居特別障害者加算がなくなりました。
例年、年末調整を弊所にご依頼くださるお客様につきましては、11月下旬から別途ご連絡を差し上げる予定でおります。また、生命保険や社会保険など様々な書類が集まり次第、弊所へお送りいただくか問い合わせをいただければ大変助かります。
従業員の皆様向けの簡単なチェックリストを添付いたしました。従業員の方への説明用、担当者の確認用として参考になると思いますので、お使いいただければと存じます。
また、年末調整の計算事務を承っております。お気軽にお問い合わせいただければと思います。
○私は長野青年会議所(JC)に所属しています。東京にいるときは、JCなんて全然知らなかったのですが、長野に帰ってくると色んなところでこの話を聞きました。これが、面白いくらいの賛否両論。よく分からないので、とりあえず入ってみました。
○うちの事務所は、私で3代目、開業50年くらいになるみたいです(正確な数字はちょっとわかりません)。今は西和田にありますが、30年近く前は、中御所にありました。バスターミナル近くのいい場所です。あっちにまた引越したいくらいです。 ○結構長い歴史を持つ当事務所で、立地もそこそこだったのに不思議と善光寺界隈からトイーゴ辺りまでにお客様がありません。(JCも関係ありません。どっちかというとうちの両親はアンチです)家も郊外だし、その辺りの地域のことは全然知りませんでした。 ○そんな私がJCに入りまして、なんだかんだ長野ってどんなまちなのか、ちゃんと考えるようになりました。その一環で中央通りについて考えようイベントに参加するようになりました。今年は、無作為抽出された市民49名が参加した市民討議会の司会をさせてもらったりしました。 ○その討議会の結果発表を兼ねて11月17日(木)18:30よりホテル国際21で、「活気溢れる長野にしよう~大切なのは私達のコトバ~」を開催します。長野地域限定?スター三四六さんに熱く語ってもらい、鷲沢長野市長にもおいでいただく予定です。お恥ずかしながら私も多分10分くらい登場する予定です。 ○JCって、酒飲み集団、ボンクラの集まりと思っている方も、評価していただいている方もJCってこんなこともやってるんだと思っていただけると思います。参加自由、入場無料です。お暇な方はちょろっと見に来ていただけるとうれしいです。 |
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付録 : 年末調整チェックリスト(平成23年分)
(甲欄対象者のみ)
□以下の書類は作成しましたか?
□ 平成24年扶養控除等(異動)申告書
□ 平成23年給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
□ 扶養にする親族のかたは確認しましたか?
新しく増えた(結婚や出産)、減った(死亡、稼いでいる)かどうか確認ください。
□ 生年月日は確認しましたか?
→今年から大幅に扶養の金額が変わっています。年齢に特に注意ください!!
□ 扶養親族は障害者ではありませんか?
□ 扶養にした配偶者、お子さん、親御さんの収入は確認しましたか?
(給与だと103万円を超えていると扶養にできません。その他収入のある方については要確認)
□ 配偶者のかたの年収に応じて、配偶者特別控除を検討しましたか?
□ 寡婦(夫を亡くした方、離婚した人で扶養家族(同一生計の子含む)がいる人)を確認しましたか?
以下の該当がある場合には、ご用意してください。
□ 生命保険に加入の方(「一般」のものと「個人年金」があります) → 生命保険料控除証明書
□ 地震保険・長期損害保険に加入の方 → 損害保険控除証明書・地震保険控除証明書
証明書は、10~11月にご自宅に送付されていることが多いです。
□ 国民年金、国民年金基金に加入の方 → 控除証明書
□ 国民健康保険に加入の方 → 支払額(建設国保や医師国保等も含みます)
親族の分も支払っていれば、その方の分も控除できます。
□ 小規模企業共済に加入のかた → 支払額証明書
□ 平成22年以前に住宅取得等特別控除(住宅ローン減税)を受けたかた
→ 借入金年末残高証明書(金融機関発行)と給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
平成23年中に転職して、前の職場がある人
□ 以前の会社の源泉徴収票
※ 医療費控除は、年末調整できませんので、確定申告を行ってください。
※ 平成23年の所得で初めて住宅ローン減税を申告する場合は確定申告をしてください。