宇賀田会計事務所ニュース 平成23年5月号
2011/04/29
平素、宇賀田会計事務所をご利用いただき、まことにありがとうございます。震災以降、なにかと不透明さが続いています。劇的な変化の時期を目の前にしているのかもしれません。
1. ゴールデンウィーク中の事務所の営業
○ 4月29日~5月8日までの営業日
⇒ 5月2日、6日
今年は、10連休も可能な日取りですが、弊所の営業は、カレンダー暦どおりです。ただ、従業員は、交代でお休みしますので、ご面倒をおかけしますが、何卒よろしくおねがいします。
2. 東日本大震災に対応した税制
(1) 現行税制での取り扱い(良くある質問の中から)
自社製品等については、支援物資として提供しても、寄附金や交際費でなく原則は通常の費用として損金にできます。
被災した従業員への見舞金は、規程を整え、一般的な額であれば問題なく損金にできるようです。
(2) つなぎ法案の可決
前回のお知らせまでに間に合わなかったのですが、3月末に、いわゆる『つなぎ法案』が可決されました。今年度改正予定の税制は決まっておらず、平成23年4月以降も6月末まで、今年適用されている税制がとりあえずそのまま引き継がれます。
(3)被災者支援で決まりそうな税制
被災者支援の税制措置は、27日に施行されました。基本的には、まさに被災者の方の税制が多く被災者以外関係がありそうなのは、以下のものです。
① 所得税の寄附金控除の控除可能額の拡大と適用範囲の拡大
赤十字社などへの寄付金控除が住民税も対象となるほか、NPO法人等への寄付についての所得控除を受けやすくなります。
② ガソリン税
ガソリンが160円を超えると、ガソリン税が低くなるという措置がなくなり、ガソリンが値上がっても、税金は安くなりません。
(4) その他の税制
所得税、法人税、消費税など復興税制で大増税が検討されているとされています。しかし、実際はまだ何も決まっていません。あまりにも、いろんな噂があり、全く分からないのですが、消費税や所得税(法人・個人)の大幅増税があってもおかしくないようです。この辺りの状況は、決まり次第お伝えします。
3. 法人税の申告書添付書類が増えます。
平成23年4月決算から、法人税の申告書に「適用額明細書」なるものを添付することになります。法人税には、いろいろな「租税特別措置」があります。中小企業であれば、税率が低いとか、交際費の損金算入などのメリットがあるのですが、その一つ一つについて税額や所得への影響額を記載するものです。これは会計事務所をはじめ申告する人にとっては、結構大変な改正で、追加作業を伴います。
租税特別措置を、法人税の本法にするか廃止するか決める参考にするためのアンケートが目的らしいです。ただ単にアンケートならよいのですが、記載に協力しないと、租税特別措置自体が受けられないという、個人的にかなりビックリな法律です。
本来は、税への影響額ではなく、企業行動をはじめとした税制自体が、社会活動に及ぼしている影響を分析すべきではないかなあと思います。
4. 一名仲間が増えました。
4月から、田中綾美が加わりました。新卒のものすごく素朴な感じの女の子です。テニスをずーっとやってきたみたいです。
皆様にまたお世話になる機会があるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。私も雇用が維持できるようにがんばります!
○15年くらい前、私はなぜか毎日映画を見ていた時期がありました。邦画からイスラムまで、なんでも見ましたが、シュールで複雑な映画が好きでした。でも最近は、映画も見ませんし、見ても単純で無駄のない映画が好きです。韓流ドラマの人気の理由は、ハッピーエンドで終わることらしいです。私もハマるのでしょうか。
○震災の影響で、結婚ビジネスが好調とのことです。稼ぐ男より、「ひとりは不安」という人が増えたからでしょうか。 ○なかなかハッピーエンドにならないので、みなさん空想は楽しく、穏やかな生活をと望んでいるみたいです。これこそこれからの商売の基本的な考え方かなあと、最近よく思います。 |