宇賀田会計事務所ニュース 平成22年12月号
2010/12/01
みなさま宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
早いもので、もう一年が終わってしまいます。どんどんと月日だけが進んでしまうので、やれることがもっとあるのでは?とも思いますが、難しいものですね。いやいや、まだ1か月あるのだから、やらなくちゃ。
1. 年末調整の季節がやってきました!
今年も年末調整の季節がきました。本年から適用される、大きな所得税の改正は特にないと思われます(住宅ローン減税が広がったり等はありますが。)
ただ、平成23年分からの扶養控除の見直しに伴い、「平成23年分の扶養控除等(異動)申告書」が変わるので、年末調整の対象となる方には、気をつけて記入してもらってください。
例年年末調整を弊所にご依頼くださるお客様につきましては、別途ご連絡を差し上げる予定でおります。また、生命保険や社会保険など様々な書類が集まり次第、弊所へお送りいただくか問い合わせをいただければ大変助かります。
従業員の皆様向けの簡単なチェックリストを添付いたしました。従業員の方への説明用、担当者の確認用として参考になると思いますので、お使いいただければと存じます。
弊所では、年末調整の計算事務を承っております。お気軽にお問い合わせいただければと思います。
チェックリストの添付→ 平成22年年末調整 チェックリスト
2. 最近の税制改正論議のはなし
このところ政府税制調査会では、いろいろな課税の見直し議論が行われています。
今回は、年末調整もあるので個人所得税の改正検討項目について触れたいと思います。
(1)給与所得控除の見直し
給与所得控除に上限を設ける。1655万円くらいを超えた給与部分には認めないようにしようとしている。
(2)役員給与に係る給与所得控除
高額の役員給与をもらっている法人役員は給与所得控除を半分にする。
(3)特定支出控除の見直し
今ほとんど使われていないこの税制を使えるように、資格の取得費などを経費として認める。
(4)配偶者控除の見直し
高額給与所得者の配偶者控除を認めない。
(5)成年扶養控除の見直し
23歳以上の人が扶養になっている場合の控除を原則認めない。
(6)退職所得課税の見直し
短期の就労や役員について退職所得控除を認めない。
注:制度が決まったわけではありません
これを見ての私の感想としては、以下の3つ。
① 政府税制調査会というところは、会社役員が大嫌いなのですね。
② お金持ちに税金を負担させたい。
③ みんな働いてほしい。
この他、個人事業者、会社役員は税逃れをしていると言わんばかりの税制提案となっていて、かなり違和感があります。政治家と学者が決めているようなので仕方がないのですけれど。
近年は若い人の起業意識が低くなっている傾向があるようなので、公務員・サラリーマンが優遇される税制自体が良くないと思います。
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先日競馬のジャパンカップがありました。日本競馬で一番賞金の高い国際GⅠレースです。断然の1番人気はブエナビスタという牝馬で、楽勝と思いきや2位の馬の進路を邪魔したとして、2着に降着処分→1着2着が入れ替わるという裁定がありました。
私も長く競馬を見ていますが、よもや降着になるとは思わず、ビックリしました。一応、JRAで処分になる例を示していますが、当然実際は裁量の余地も大きく、良く分かりません。今回のような1番人気が楽勝のようなケースで降着処分は、処分の意義は別として、レース結果として果たして適切なのでしょうか?
税務調査も似たようなところがあり、損金の否認や重加算税の認定では、指針はあれども客観・明瞭とはいえません。課税庁の権力も強大です。今回の税制改革では、こういう納税者の保護や手続的なところにメスが入ると言われていますが、果たしてどうでしょう?