宇賀田会計事務所ニュース 平成22年10月号
2010/10/01
みなさま宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 社会保険料率が変わります!
平成22年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。現行の15.704%から0.354%上がって16.058%になりました。
通常の会社さんですと、10月納付分から適用される料率です。給与計算の際はご注意ください。
それにしても毎年少しずつ上昇していきます。上げどまりっていう時期は来るのでしょうか?
2.課税対象?~消費税の話~
会計処理を行う際に、消費税区分で迷われることも多くあるのではないかと思います。今回は消費税の基本的な話をしていきたいと思います。
① 消費税の課税対象って
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
つまり、国内で事業している人から何か買ったりサービスを受けて金を払うと税金がかかるというものです。
「サービスを受ける」といえば、給与も課税取引に該当しそうですが、これはあくまで労働の対価で事業をしているわけでないので、不課税取引です。また、祝金・寄付金などは一般的に対価として支払われるものではないため、不課税です。保険金等や税金も、資産の譲渡に該当せず、不課税取引となります。
② 諸会費は?
会費など、その団体の運営費を賄うための支払は、サービスを受けるかどうか明確でない為、不課税取引となります。
逆に、研修に参加したり、機関誌を受け取るための会費は支払い対象が明確なので課税取引となります。
また、カード会社への年会費は、クレジット等のサービスを受けるための対価と考えられるので、課税取引です。
③ 軽油税
軽油税相当額は、税金なので不課税取引として処理していると思います。しかし、レシートをよく見ると、たまに軽油税にも消費税が課税されているケースがあります。
軽油税は軽油の卸業者である特約店が軽油を販売した際に徴収し、納税するものです。
なので小売業者であるガソリンスタンドが特約店の軽油を売るという委託販売のケースでは、特約店が消費者に販売したので、軽油税部分は不課税取引となります。
しかし、ガソリンスタンドが特約店から軽油を購入して販売するようなケースでは、軽油税は小売店の仕入原価の一部を構成するので、消費者にとって軽油税部分も課税取引にできます。
「5%かかる」のイメージが強い消費税ですが、かかるのかどうか迷うものもたくさんあります。また、あいまいなものは話題にしたいと思います。
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○30歳を過ぎたあたりから、私は安室奈美恵ファンでして、先日ライブに行きました。世に「アムラー」なる人々を誕生させ、代表曲「CAN YOU CELEBRATE?」がそこいらの結婚式で歌われ、サミットで歌うまでしました。1990年代に一大ムーブメントを作った彼女ですが、2000年以降は活躍に陰りが見えました(あくまでも独断と偏見ですが)。
○ダンス中心に方向を変えた当たりから、私は興味を持ちだしたのですが、昨年「Vidal Sassoon」のCMを皮切りに再度ブレークしました。
いや、本人実物のダンスは本当にキュートです!
○そりゃ、才能とかの要素もあるでしょうけど、当時の小室哲哉路線から方向を転換して最終的に結果を出せるのは素晴らしいと思います。売れるかどうかは別として、一定の方向性でキャリアを築き、発展させ結果を出すというのは、時間もかかり、結果の出ない間の焦りとの戦いも相当でしょう。しかしこうやって何か得ることが「長く一線でやる秘訣」なのかなとも思います。
○私は機会に恵まれて今会計事務所をやってますが、未来にどっちの方に向けばいいのでしょう。安室さんの曲のようになんか軽く楽しい方向ってわけにはいかないでしょうねえ。。。
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