宇賀田会計事務所ニュース2024年11月版
2024/11/06
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1.年末調整の留意事項
年末調整の季節が近づいてきました。
今年は定額減税をはじめ実務上の変更点がいくつかありますので、紹介します。
- 定額減税への対応
源泉事務でも課題になりましたが、年末調整では、定額減税を適切に反映させる「年調減税事務」が難しいポイントになっています。
年調減税額は、本人30,000円と扶養している家族1人当たり30,000円の合計額になりますが以下の点に気を付けましょう。
- 年末調整の対象者である
年調をしない人(給与が20百万円以上とか乙の人など)の税額の控除は不要です。
- 合計所得金額が1,805万円以上の者
給与以外の所得も予想して合計で判定するので現実的には難しいです。「基・配・所」を見て判断します。また、1,805万円を超える方は、扶養している家族についても30,000円の控除が受けられません。
- 扶養している家族の判定をする。
扶養親族の範囲は、いわゆる扶養控除の範囲と異なります。同一生計の合計所得が48万円以下と見込まれる人数を把握します。扶養控除等申告書から判断します。
通常の扶養控除との範囲の違いは、主に16歳未満が対象になることです。
- 計算で間違いやすい点
ⅰ住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を適用した後の税額から控除します。
ⅱ控除しきれなくとも翌年に繰り延べることはできません。
- 源泉徴収票への記載
実際に控除した金額と控除しきれなかった金額は、源泉徴収票の摘要欄に記載します。
- 年調関係書類の変更
- 定額減税関係
基礎控除申告書や、配偶者控除等申告書に定額減税の対象者か確認する欄が増えています。
- 簡易な申告書(令和7年分の扶養控除申告書から)
扶養の範囲が変わらないかたは、簡易な扶養控除等申告書の提出で「変化なし」の記載で足りるようになります。
定額減税のせいで、記載事項が増え、考えないといけないポイントが増えています。2重で定額減税を受けてしまう人が出てしまったりすると想定されますが、結局、年調対象者提出書類を見て決めるしかないので、提出を受けた書類を見て淡々と進めましょう。
2.フリーランス法が施行されました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法が11月1日から施行されています。フリーランスとの「委託」契約で(売買契約ではありません)取引条件の文書による明示や買いたたき、不当な業務内容の変更など禁止事項が定められ、フリーランスが保護されるようになっています。
この法律でフリーランスの定義は、従業者のいない個人又は法人です。取引先が該当するか分からないので、常時取引の内容を書面化するなどの対応が必要になるように思われます。
○事務所の改装工事をしたときに植物をいただきました。それから約2年経ち、いくつか枯らしてしまいまして、いまはゴムの木と自宅に持ち帰った胡蝶蘭が少し残っているだけです。胡蝶蘭は、その後2回咲いていてこれはとても嬉しいことですが、比較的丈夫な観葉植物とはいえ、それなりに維持するのも難しいと感じます。
○生き残っているゴムの木も、今春にちょっと弱っていたので、試しに外に出してみました。するとあっという間に元気を取り戻しまして、一回り大きくなり夏を越しました。秋が近づいて中に入れてみると、たかだか1週間で少し元気がなくなっています。正直なものです。冬の間は、寒いので屋内で我慢してください。 ○事務所の外観は、「木」になったのですが、緑があったほうが良いと感じます。来年の春から大きな鉢を置いて、木を植えようかなと思っています。風水とか気にしてみるのも面白いかな?健全な雰囲気で居心地が良さそうにして、いい事務所に近づく気がします。枯れたら枯れたでみっともないので、それなりの対応も考えておかないといけないのですが。 |