宇賀田会計事務所ニュース2024年2月版
2024/02/20
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
- 確定申告の時期が近づいています。
今年も確定申告の季節がやってきました。所得税・贈与税の確定申告の申告期限は、3月15日(金)です。早めのご準備をお願いいたします。
(1)所得税確定申告分の変更点
今年の確定申告は、昨年と比べて税制的には大きな変更はありません。地味で細かいのですが、ただ、多くの方に影響がありそうな項目があります。
〇上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の統一
特定口座にある上場株式や投資信託の売却や配当は確定申告書に記載しても記載しなくてもよいことになっています。そして、確定申告の内容も住民税の申告内容と違う内容にできたのですが、同じ申告しかできなくなりました。
影響としては、所得税の還付請求をしなくなり、還付額が減る方が多くなります。主に住民税の所得は、国民健康保険など社会福祉関係の負担や給付に影響するので、所得税の還付より圧倒的に社保の負担が大きくなるためです。
(2)医療費控除の書類
医療費控除の還付を受けるために確定申告をする方も多いと思います。医療費控除の書類としては、まず各保険組合から発行される「医療費のお知らせ」などをまずはお持ちください。領収書のみは、集計に時間がかかりまず。概ね1月から10月の健康保険で診療分が全て記載されています。記載日より後の分や、その他の医療費がある方は、その領収書等をお持ちいただけると大変助かります。
(3)贈与税の申告
贈与税の申告期限も3月15日までです。
贈与税は、資産をもらった人が申告します(あげた人ではありません)。110万円の暦年控除は、もらった人が1人当たり110万円までです。複数人からもらっても控除額は、増えません。
また、住宅取得資金の贈与をはじめとして、贈与税の特例は、全て申告が必要です。申告しないと大きな税務リスクを抱えることになりますので、ご注意ください。
(4)消費税の申告
個人事業者の消費税の申告期限は4月1日(月)です。個人消費税は、簡易課税の方も多く、各種届けが必要になることもありますが、こちらは3月29日(金)までの提出が必要です。簡易(あるいは2割特例)か一般課税かの判断もあるので、直近の投資に関する予定などもご相談ください。
特に今年は、昨年10月から始まったインボイス制度の関係で、売上が1000万円にならない方でも、課税事業者になって申告が必要な方もいらっしゃるとおもいます。忘れずに申告をしましょう。
(5)税務署からの書類送付は原則ありません
税務署から確定申告の用紙等は基本的に届きません。申告書が届くかどうかと、令和5年分の納税義務があるかは全く関係ありません。ご注意ください。また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。
☆ 確定申告で集める資料(給与・年金の方が中心のものです。2023年分申告)
ご家族に結婚、出産等大きな変化があった場合にはお知らせください。扶養やひとり親(寡婦)、障害者控除などは情報が必要で大きく税額が変わります。また配偶者の収入資料も併せてお願いいたします。 不動産をお持ちの方は、貸し先、家賃、敷金礼金、固定資産税などの情報を整理ください。 株式売買による損失がある方はご相談ください。 |