宇賀田会計事務所ニュース2023年11月版
2023/12/27
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1.電子帳簿保存法ってどうなっただろう
(1)電子帳簿保存法の税制改正
インボイス制度の導入に際しての対応が大変で、電子帳簿保存法についてお知らせしていませんでした。電子帳簿保存法自体は、対応できない中小企業が多いということから当初の2022年から2024年1月1日に施行が延期されました。
しかし、「相当の理由」があれば従来どおり紙でいいという2023年税制改正が登場したため全体的にトーンダウンしてしまった感じがあります。
(2)電子帳簿保存法でやるべきこと
①電子取引で入手した注文書、請求書、領収書などは電子ファイルのまま保管すること
全体で対応が求められていたことは、このことです。電子ファイルは、EDI、メール、サイトからのダウンロードなど多様な方法で到達し、いろいろな者が受け取る可能性があり画一的に処理するのが難しいところです。いままで経理などにプリントアウトして集めていたものを何かしらの方法で特定の場所に保存することが望まれます。
この対応は、相当の理由があれば不要となったので、電子帳簿保存法に向けて対応する必要がほぼなくなったというところです。
②紙で送られてきた書類を電子保管すれば原本が不要にできる
書類が多い事業者にとって、紙を収集・保管するだけでも大きなコストが生じます。大きな会社なら量が膨大になりがちで、零細企業だとそもそも保管せずに捨てられてしまうこともしばしばです。
送られてきたものを全部スキャン等で電子保管してみるというのは、この解決策としてはとても有力です。
ただ、これらに対応するためには、一般に売られている会計ソフトでうまく対応できるものは、存在しないのが現状と思います。データを保管するクラウドサービスや、ファイル保管のアプリなどをうまく組み合わせないとできません。電帳法の要件をクリアするだけでなく、正しくより効率的に経理などの事務が進むパターンを作っていくことを事前に想像しながら進めることが大切です。
導入と運用できるまでは、大変ではありますが、経理業務の単純化、省力化には必ず結びつくことになります。そもそも中小企業は、人材確保が難しくなる一方ですので、思い切った管理業務のIT化への投資は、それこそ未来への投資といえます。
当事務所でも、お客様の利便性の向上などを踏まえて業務のIT化のお願いする機会が増えています。なかなか難しい点もありますが、システム通りに使えれば、スピードや正確さ、コストの面などでメリットが生じてくるはずです。新しいことに取り組む心理的なハードルや、結局標準化できない取引が残ってしまうなどもありますが、粘り強く進めていくことが重要なのかなと思います。
2.最低賃金の引き上げ、忘れていませんか?
今年の10月1日から、長野県の最低賃金は908円から948円に引き上げられています。大幅に引き上げられていますが、満たしているでしょうか?時給で給与計算している者はすぐに気づきますが、月給ベースや成果ベースの場合でも労働時間に応じて適用されますので、ご注意ください。