宇賀田会計事務所ニュース2023年5月版
2023/06/13
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1.令和5年の税制改正
3月末に令和5年の税制改正が国会で成立しました。今月はこの内容を紹介します。
(1)インボイス制度関係
インボイス制度の税制や帳票などの実務対応、顧客対応などの質問を多くいただいています。開始まであと半年を切っていますが、実務対応や小企業対策でいくつかの変更案が成立しています。
- 小規模事業者への軽減措置(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になるために課税事業者になると、納税額が売上にかかる税額の20%にできます。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの特例で、もともとの課税事業者や高額の仕入税額控除を受けた事業者などには適用がありませんのでご注意ください。
- 少額(1万円未満)インボイスの保管義務不要
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間、基準期間における課税売上高が1億円以下の課税事業者については、少額(税込1万円未満)の課税仕入についてインボイスがなくても一定事項を記載した帳簿だけで仕入税額控除ができます。
- 少額(1万円未満)の返還インボイス不要
インボイス発行事業者が国内で行った売上の返品や値引き、割戻しなどを行った場合に、返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
振込手数料を値引き処理すれば、通常の場合は、返還インボイスの交付義務が要りません。
- インボイス発行事業者登録制度の見直し
令和5年10月2日以後に免税事業者がインボイス発行事業者となる場合に、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に提出日から15日以降の登録希望日を記載が必要です。
インボイス発行事業者の登録を取りやめる場合には、期首から15日以内に届け出が必要です。
7月初旬にインボイス制度に関しての弊所主催の研修会を実施したいと企画しています。準備が進んでおらず申し訳ありません。個別の質問には随時対応しています。
(2)電子帳簿保存制度関係
電子帳簿保存法は、令和6年1月1日からも新たな猶予措置が設けられます。相当の理由があると認められる場合に、電子データを保存(検索機能の確保の要件等は不要)した上で一定の要件の下、紙出力による保存が認められます。
(3)法人税関係
① 中小企業関係の税制の延長
既に当たり前になっている中小企業の所得800万円まで税率15%の特例と中小企業投資促進税制(対象は変化するようですが)は、2年間延長されます。
② 防衛力強化税制
令和6年度以降になりますが、法人税額から500万円引いた金額に4~4.5%をかけた金額の付加税が導入されます。所得税の復興税のイメージでしょうか。全体的には増税になっているようです。
このほかにも変わっていますが、個人的には一番注目しているタワマン税制については、なにも発表されていません。どうなるのでしょう?
〇今年も長野マラソンの時期が来まして、長野で走る人としては、とりあえず出走しないといけない感じがします。本来であれば、自己ベストとか、各マラソン大会で前から走れる権利を得るために記録を出すとかを目標にしたいところですが、練習不足だとまず無理です。
〇そんなときには、どんな目標を設定すればいいのかとなかなか難しいです。県外ならマラソンを口実に観光とか別の目的にもできるのですが、ここは地元です。 〇ゲストランナーに、猫ひろしさん(マラソンでカンボジア代表としてオリンピックにも出た芸人)がいまして、たまたま10キロ過ぎまで、その近くを走りました。ずーっと持ちネタの「ニャー!!」を連発しながら沿道にアピール!沿道も盛り上がります。気遣い含めてさすがプロです。ほかには、ルフィーとかコスプレランナーもいたのですが、声を掛けられながら走っていて、楽しそうでした。 〇そうか、まったく別の目標で走ればいいんだ!とも思い、長野マラソンでは、世に害がない程度の衣装をそろえてみようかなと考えましたが、衣装を着たらむしろいい感じで走れてないとカッコよくも面白くもありません。結局のところ、それなりに楽しむには、成果が出そうな準備しなくてはいけないのです。がんばろう!オレ。 |