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宇賀田会計事務所ニュース2022年5月版

2022/05/31

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 長野市の法人市民税の均等割が戻りました
コロナウイルスの影響等で、引き下げられていた均等割ですが、この2月決算から以前の水準に戻されています。金額は、資本金等や従業員数によりますが、5万円の方は、6万円になるなど高くなっていますので、ご注意ください。
2. 相続法の改正を簡単に解説します
民法改正がここ数年段階的にたくさん行われているのですが、皆さんが必ず直面して、かつ税務にも大きな影響がありそうなのが相続法の改正です。私は、民法の専門家ではないのですが、税的にも関連がある部分について説明したいと思います。
(1) 配偶者居住権というものがあります。
相続の結果、配偶者の所有にならなかった自宅が売却されても住み続けられるように配偶者居住権なるものが遺産分割協議もしくは遺贈で設定できます。登記しないと売買相手に権利を主張できず、無意味になりかねないので、登記も必要です。
① 相続税評価への影響
配偶者居住権は、家屋と土地の評価額に影響します。その計算は、家屋の築年数や配偶者の年齢に応じるので、ケースに応じて計算しないと影響額も分かりません。
② 相続税対策になる
ⅰ配偶者は、配偶者居住権の評価分だけ土地建物の財産額を負担するので、配偶者控除がとれます。
ⅱ配偶者居住権をもつ方が亡くなると、配偶者居住権もなくなり、そのとき課税されません。所有権は前の相続で子のものになっているので2次相続の対策になります。
ただ、小規模宅地の特例の効果も大きいので、配偶者しか小規模宅地の特例対象にならない場合等は、配偶者居住権よりも配偶者が相続した方が有利な場合があります。相続後に家屋の修繕を配偶者のお金でするような、家屋の整備や相続税対策をしたいときなどは、配偶者が相続しないと、贈与になることもあります。税金以外の家族関係の面では、必ずしも良い結果にならない可能性もあります。
(2) 遺留分侵害額請求
遺留分は、法定相続割合の2分の1の財産を相続できる権利ですが、それ自体は変わっていません。遺留分に満たないと「遺留分侵害額請求」を行えますが、これが従来と変わりました。
もともとの「遺留分減殺請求」は、相続のやり直しを行い、その財産を共有する等の手続きをとることになるようなのですが、遺留分侵害額請求では、その名のとおり遺留分に満たない額を単に他の相続人に請求して、金銭等のやり取りで解決します。
相続時まで遡らずに、資産の共有もないので、株式や土地等を特定の相続人に相続させたい場合には、迅速に解決できるのがメリットです。
土地を売却して金銭弁償するケースなどでは、相続税の特例が使えなかったり、所得税が出ることもあるので注意が必要です。
遺留分は、生前贈与も含めて計算するのですが、今回、結婚期間20年以上の配偶者への居住用財産を贈与した場合の居住用財産は、遺留分計算から除外されることになりました。配偶者の保護が今回の相続法改正の主な目的ということですね。税金より家族の幸せを必ず考えましょう。

 

○長野マラソンに出ました。完走はしましたが、うまく走れませんでした。でも、走る前は結構なんとかなりそうな気がしていたのです。これは、シューズがもたらした甘い期待だったようです。

○ナイキの厚底に始まったランニングシューズの競争ですが、今も続いていまして、各社、楽に速く走れるシューズを発売しています。ドクター中松のシューズみたいにプヨンプヨン音を立てながら跳ねて走れるようなものもあります。膝などへの負担を減らすモデルもあり、まったくもってなんとかなりそうな気持ちになるのです。

○ただ現実は甘くなく、意外なほどちゃんと実力が反映されてしまいます。より反発するシューズほど走力がないとその恩恵を得られません。あるペースを超えると突然もっと速く走れたりします。また、反発や足を保護してくれるシューズは、走りが不安定になるので、筋力が必要です。結局、実力がないと最後までもたないのです。

○コロナで、走らなくなった人がいっぱいるようです。足が遅くはなっても、この期間も走るのをやめなかった自分を褒めまして、秋にはもっと走れるように精進しましょう。いいシューズには、頼ってはしまうでしょうが。


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