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宇賀田会計事務所ニュース2020年12月版

2020/12/09

いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。寒くなりコロナウイルスの流行再燃も懸念されます。困ったことが少なくなって新年を迎えられればよいのですが。

  • 年末年始の営業について

誠に勝手ながら当事務所の年末年始休業は以下のとおりといたします。

・12月29日(火)の午後~1月4日(月)

年内は12月29日の午前中までやっており1月5日(火)から通常どおりの営業となります。年末調整、給与計算等締め切りが決まっている業務については、打ち合わせさせていただきますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  • 固定(償却)資産税の申告

例年1月末までの申告というご連絡を差し上げている固定資産税の申告です。今年は、コロナウイルス関係の救済措置で減免措置が受けられる可能性があります。

項目 内 容
対象 中小企業者の固定資産税・都市計画税
年度 令和3年分
要件 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年より一定割合以上減少すること

50%以上減少 → 全額

30%以上50%未満減少 → 半額

資産 事業の用に供している家屋及び償却資産
期限 令和3年2月1日(月)までに減免申請するとともに申告書を提出する
提出書類 ・認定経営革新等支援機関等の確認印を押した特例申告書(通常の申告書部分を含みます)

・事業収入が減少したことを示す書類(帳簿等)

・事業用家屋が含まれる場合は、事業用家屋であることを証する資料(申告書等)

留意する点として幾つか挙げます。

・2月~10月のうち連続する3か月の比較で減少していることが必要になります。また、減少額については、経営革新等認支援機関等(当事務所も登録しています)の確認が必要です。

・事業の用に供している家屋、償却資産が対象なので、居住の用に供している家屋(つまりアパート等)や土地の固定資産税は減免の対象になりません。また車両は、自動車税の対象なので対象になりません。

・事業用建物の貸し付けで家賃が未回収の場合については、別途特例があります。

・特例措置を受けるには、令和3年2月1日までの申請書と申告書の提出が必須です。遅れると減免を受けられませんのでご注意ください

・固定資産税の申告書の提出は、各市町村です。申請書類等は各市町村で異なりますので、各自治体のHP等で各々の確認が必要です。

当事務所で固定資産税の申告書の作成提出を依頼する場合には、認定支援機関確認と手続き確認の必要なく提出することはできると思われます。今年一回の例外的な手続きなので、自治体により手続きや判断が異なるケースもありえます。ただ、固定資産税は、税率1.4%で基礎控除の金額もあるので、手続きをする価値がないケースもありえますが、とりあえずご相談いただければとおもいます。

○大学時代の友人の訃報が届きました。スポーツで陸上の強豪校に入れるくらい運動能力が高く、一般入試で有名大学に多数合格できるくらい勉強もでき、親を騙して文学部に通うような信念がある彼でした。一緒にインドに行ったり、大井競馬場にいったりしたこともあり親しくしていました。某有名新聞社に在籍していて、おととし忘年会で会ったのが最後でした。

○近しい人の死は、いつも衝撃的なわけですが、今回は死因がガンということで、私もよくある普通の理由で死ぬ年代になったんだと改めて感じました。お客様にもいつも言っていますが、健康第一です。健康なくして何も成し遂げられません。中小企業にとって、社長の健康が、業績を支える最大要因です。

○また、自分が生きてきた経歴というのは、ちゃんとついて回るというか、自分のせいではないけれど、積み重なっていくことも感じました。私には、会計士試験を受けているプー太郎期間があり、特にこの大学のラグビー仲間たちには劣等感もあり、不義理もあったわけですが、今でもちゃんと連絡をくれる状況にしてくれていることに全くもって感謝ばかりです。

○元気で前向きに、世の中にとって良さそうなことを続けるのが生きていく意味かと思うのです。難しいですが。

 


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