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宇賀田会計事務所ニュース2020年3月版

2020/03/05

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

新型コロナウイルスが大きな話題となっており、世の中はパニックになっているようです。感染の広がりも心配ですが、経済への影響のほうが心配です。

旅行や会合のキャンセルやメーカーでも一部部品の調達が滞って全体の生産が進まないなどすでに影響が出ているようです。早く普通に戻ってほしいです。

  • 確定申告の期限について

(1)確定申告期限が延長されます

その新型コロナウイルス感染症の影響で、3月16日(月)の個人所得税と贈与税及び3月31日(火)まで個人消費税の申告期限は、いずれも4月16日(木)までに延長されました。納付期限も合わせて延長され、振替納税の日付も先になるとのことです。

長野市であれば若里など設置されている確定申告会場がどのように運用されるかなど具体的な内容については、これから発表されると思われます。

(2)当事務所の対応について

既に多くのお客様に資料等をお届けいただいております。ご協力誠にありがとうございます。

国税庁の申告期限は延長されましたが、個人所得税、贈与税及び個人消費税の申告につきましては、従来どおり3月16日(月)までに完了すべく作業をすすめる方針です。申告期間中に当事務所にそこまで多くの方が集まることもなく、確定申告後も各法人決算対応等で来客などが見込まれ、分散する意味がないためです。

事務所職員が体調不良時は早く休みを取らせるなど対策を行いつつ、通常のスケジュールで業務しますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 配偶者居住権のはなし

(1)配偶者居住権とは

2020年4月1日からここ数年続いている民法改正の一部が施行となります。今回は「配偶者居住権」というものがスタートします。

これは、従来から居住していた建物にその建物等を相続しなくとも、亡くなった方の配偶者であれば住み続けられるという使用権です。遺産が、主に自宅不動産の場合で、売却しなければ遺留分を遺産分割できないケースでも、配偶者がとりあえず住み続けることができるために設けられたようです。子供たちに相続させてしまうと、借金やら不動産売買で、配偶者の方がずっと自分の家に住めなくなってしまうケースも普通にありうるということです。

この権利は、配偶者であれば当然生じる権利ではなく、元の所有者の遺言もしくは遺産分割協議とその旨の登記が必要です。配偶者居住権が設定されているとその不動産は、通常の売買ができないためです。設定期間も自由に定められるようで、終身も可能です。配偶者が亡くなると当然消滅します。権利放棄をすることができますが、配偶者の権利なので売買はできません。

(2)税務上の取り扱い

配偶者居住権は、権利が設定されるときは賃借権と類似するような相続財産になります。対象となる不動産の評価額を所有権と分けあうようです。

死亡や設定期間満了によって消滅したときに、税金の問題は発生しません(放棄は贈与になります)。相続税は、総支払額では減少する可能性があるので、相続の際、設定を検討すべきです。

○新型コロナウイルスのせいで様々なイベントやコンベンションが次々に中止になっています。個人的にはコロナウイルスで騒ぎ過ぎと思いますが、マスクどころか効果があるというデマの噂で品切れ商品続出など、世の中はパニックですので、致し方ないです。

○私への影響は、とりあえず3月にエントリーしていたハーフマラソン大会が中止になりました。東京マラソンで話題になりましたが、開催中止でも返金にはなりません。台風が来るかもしれないときも中止になります。マラソンで感染が広がるような濃厚接触があるようにも思えませんし、主催者が適当な理由をつけて、開催せずに責任回避→お金だけ巻き上げる感じがしてしまいます。明らかに得するのは、主催者だけですし。

○マラソン大会で公表されている決算(公表するなんて素晴らしい大会と思います!)を見ると、設備費(仮設トイレとかテントとか)警備費、エントリーの管理、大会役員への支出が多く、支払わざる負えないものもあるでしょうが、低額負担でも済むものもある気がします。大会中止ならタオル送ってきてお茶を濁すのではなく、対価なく参加料だけ負担した参加予定者にお金の使途くらいは説明するってものじゃないでしょうか。

 


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