宇賀田会計事務所ニュース2020年1月版
2020/01/13
新年あけましておめでとうございます。
事務所一同、皆さまに少しでも貢献できるよう努力して参ります。本年も変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
- 2020年改正税制大綱
与党税制大綱が年末に決定されました。この内容の多くがそのまま今後の税制に反映されます。目玉というほどの項目はないのですが、細かい実務に影響する項目は多いようです。ここでは、対象になる方が多そうなものに触れてみます。全てこの通りになるとは限らないことにご注意ください。
項目 | 内容 |
消費税 | 居住用の建物について、原則として仕入税額控除を認めない |
個人所得税
(譲渡所得) |
5年超所有している低利用の土地について、売買価格500万円まで譲渡所得を100万円の所得控除 |
個人所得税 | NISAの5年延長(こどもNISAを除く) |
個人所得税
(寡婦控除) |
・寡婦控除を未婚のひとり親に認める
・男性の寡夫についても女性と同じ控除額とする |
企業版ふるさと納税 | 手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる |
固定資産税 | 未登記の土地について、所有者が不明な場合に使用者に課税できるようにする |
消費税の申告期限 | 法人税の申告期限の延長の特例適用を受ける法人に、消費税の申告期限を1月延長する特例を創設 |
居住用建物の消費税に関する考え方が変更になる点は影響が大きいと思われます。これについて今までもいろいろな租税回避と目されるスキームがたくさんあり、その穴を埋めるいろいろな税制が設けられてきましたが、結局、居住用建物は課税仕入できること自体を例外とする方法で解決したいようです。
企業版ふるさと納税、低利用不動産の売買特例もそうですが、企業の地方への事業所移転についての優遇も拡充され、地方創生のための税制も多いようです。でも、地方の会社が地方に拡大投資したときの税制優遇措置のほうが、効果は大きいのではないかとも感じます。
先に述べたとおり、このほかにも細かい改正項目がたくさん出ています。またお問い合わせいただければと思いますし、皆さまに情報できるようにしてまいります。
- 償却資産税の申告
申告用紙が届いているかと思います。1月1日現在の状況を1月31日までに申告します。長野市だとハガキが申告書に入っていると思います。何も変化がない方はそれを市に送れば完了です。長野市では、毎年調査が行われているので、ちゃんと申告しましょう。なお、建物、土地、自動車、リース資産等は課税されませんので、ご心配なく。
○数年ぶりに全日本フィギュアを見に行きました。女子シングルのフリースケーティングです。代々木体育館の開催だったのですが、見事に当選し、しかも最善列の席でした。こんなことあるんですね。羽生・宇野選手いる男子と比べると、あまり注目されない女子ですが、前半に滑る選手のレベルが格段に向上していて、底上げが進んでいると感じました。実際20位くらいから6位くらいまでなら大差ない気がします。
○点数で決まる競技は、どのようにすれば点数がでるのかという研究が重要です。ルールの中で、どうすればより効率的に点数がでるのか。勝つために必要な点数はどれくらいか。実際ライバルと点差につながる要素はどこか。いろいろな要素がありますが、ルールの理解なくして始まりません。
○東京オリンピックのゴルフ出場権を巡る数字が理解されてないのが気になります。漠然と世界ランク15位以内にいると出場できるという報道がされていますが、実際にはオリンピック出場権ポイントの計算式は、世界ランキングのそれと異なります。どう違うかの説明は長くなるので省きますが、渋野さんが出場権を逃すのは計算式的には、通常ありえないように思われます。記者の人たちが誤解しているとしか思えない記事が散見されていて、それくらい調べろよ、とおもいます。
○フィギュアスケートもしかりで、大きな点差がつく要因の解説がもうちょっとあってもいいと思います。確かに4回転ジャンプは豪快な競技上の見せ場ですし、大きな点数を生みます。しかし、ルールで制限された構成の中では、いかに低い点数の要素を減らしてリードにつなげるかが重要です。紀平梨花さんは、ロシア勢に十分対抗できる点数を出せます。彼女のアスリート的点数要素の素晴らしさも伝えてほしいと感じます。
○ここまで言ってなんですが、点数、点数とガツガツするのは、フィギュアスケートの見方として、正しくないです。点数は伸びないであろう本田真凛さんが取り上げられるのも実物を見れば納得です。競技の緊張感の中、華やかで優雅な演技が、やはり醍醐味で魅了されます。