宇賀田会計事務所ニュース2019年6月版
2019/07/01
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
東京オリンピックのチケット申込が開始され、とりあえず外れることを前提にいっぱい申し込みました。キャンセル不可なので全部当たったら支払が大変です。ラグビーWCチケットも同じシステムのようでしたが、不評な東京オリンピックの方が優秀だと思いました。ちなみにラグビーは全く当たりませんでしたが、オリンピックは当たってほしいです。
- 消費税の経過措置
10月1日から税率が上がる消費税ですが、原則として10月1日以降に売上と認識するものから10%となります。ただし、例外もいくつかあります。
(1)旅客運賃等
キップ等(鉄道等交通機関、演劇、映画、スポーツ、遊園地等の入場料金など)は、通常事前に購入するのが一般的なので、10月1日以降に利用したとしてもチケットの購入が9月30日以前であれば、税率8%が適用になります。
東京オリンピックにこれを当てはめると、同様の特例が適用になりまして、今回の第一回発売分は、7月2日までに購入手続きが必要になるので税率は、8%です。それ以降、どのような販売形態になるか分かりませんが、10月1日以降に販売となるチケットは、10%となるはずです。
チケット代は、パッと見たところ総額表示なので10%も8%も関係なく同じ価格で販売されるのでしょうか。販売元は、(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会で、消費税の課税事業者なようです。さっさと早い時期にたくさん販売した方がオリンピック委員会は、得なのかもしれません。
(2)水道光熱費等
継続的契約の水道光熱費関係は、10月に支払確定したものまで8%になります。上下水道、電気、ガス、電気通信、熱・温泉、そして今回からは灯油も含まれます。10月の支払いだから10%にはならないことに留意ください。
他の多くの特例は、基準日(今年4月1日)より前の契約が必要になるものばかりなので、既に期間が終了しています。特例は例示列挙されたもののみが適用可能なので、通常の前払金にかかる売上は10月以降納品であれば10%となります。
- 住民税特別徴収の税額通知が届きます。
原則として全ての会社・事業主の方は、従業員給与の住民税特別徴収義務者として、従業員の方の住民税を給与から預かって、納付することと、特にここ数年なっています。
5月には、特別徴収税額の通知が届いていることと思います。6月の給与計算から給与からの控除が必要となりますので、ご留意ください。不明な点は事務所までお問い合わせください。
- 労働保険の計算時期です
皆様のお手許に、労働保険の年度更新の書類が届いている頃と思います。労働保険の精算を行うために、7月10日までに計算して申告する必要があります。この計算のお手伝いもしますので、当事務所までご相談ください。
○「令和」になりました。「令和」は、世の中に驚くほど早く定着しているようで、日本人は本当に元号を愛しているのだと感心してしまいました。
○元号を否定しているわけではないですが、世の中の人はあまり時系列を利用しないのかなとも思います。昭和・平成・令和と西暦。税や会計の世界では、何年度から適用になる(なった)のかとか、非常に重要なので、西暦表示に統一してもらった方が、混乱なく間違えません。普段、あまり直面しないであろう一般の方にとっては、もっと混乱の種だと思うのですが、行政手続は、相も変わらず元号使用推奨のようです。確かに、行政で使わなければ、元号は、年賀状でしか使わないかもしれませんが、サービスとしては不便を強いているでしょう。 ○一方で「令和」と書いてあると、まだ見慣れないこともあり、とても新しい時代がやってきたという雰囲気が醸し出ます。マスメディアもそんな取り上げ方をしますし、実際平成になったとき(バブル経済末期ではありましたが)も景気浮揚効果が大きかったそうです。リセットボタンを押して、前向きに新しい時代を生きよう!というメッセージは素晴らしいです。 ○令和になったのと関係なく、平成になった頃、中学生だった私は、目がかすみ数字を読むのが辛い44歳になりました。令和の次になる頃、私の周りは、どうなってるでしょうか。10年、20年と仕事を続けて行くための努力はもちろん、今やって置いた方がいいことはたくさんあります。なかなか取り組めずに、どんどん時は進んでしまいます。私が令和になって、とりあえず最低限の迷惑回避策としたことは、遺言書を書くことでした。うん、なんとなく新しい。 |