宇賀田会計事務所ニュース平成28年12月版
2016/12/12
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。師走になりました。早くも一年が過ぎ去ろうとしていますが、私自身今年一年何をしていたのでしょう。1年を省みながら一個一個進めて行こうと思うこの頃です。
1. 年末・年始の営業日のお知らせ
誠に勝手ながら当事務所の年末の営業は12月29日(木)の午前中までとさせていただきます。
休業は12月30日(金)~1月3日(火)です。給与等の関係で対応が必要なケースは、当方でも気をつけますが、お早目にお伝えください。
2. 宇賀田会計事務所研修会を実施しました。
さる11月16日(水)にホテル国際21にて宇賀田会計事務所研修会を実施しました。参加頂いた皆さま、本当にありがとうございました。今回は、「相続」をテーマに行いましたが、参考になったでしょうか。人それぞれ状況も対応策も全く違うのが相続です。簡単な準備でも結果は違いますので、現状の把握だけでもされた方がいいと感じます。
また来年も研修会を開催したいと考えておりますので、知りたいテーマなどを是非お寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。
3. マイナンバーについて
年末調整の時期を迎え、従業員の方などのマイナンバーの収集等を進めていることと思います。
報酬や賃貸料の支払調書にもマイナンバーの記載が必要です。当事務所の報酬も対象ですので、お問い合わせ頂ければと思います。
年末調整等を当事務所で行う場合には、個人情報の取り扱いに関する覚書を取り交わさせていただいております。お手数ですがご協力のほどよろしくお願いいたします。
4. 賞与について
多くの会社で12月に従業員の方に賞与を支給されるのではないでしょうか。その相談も多いです。
(1)賞与はどれくらい出すものか?効果は?
上場企業等の賞与水準が発表されたりもしますが、中小企業でその水準は困難でしょうし、会社それぞれで、やれる範囲でいいと思います。
従業員のモチベーションの向上や会社への忠誠心の向上といった効果が、経営者側が期待する程得られるかというと難しいところです。なかなか経営側の賞与を出してあげたい気持ちは伝わりません。この機会にその賞与がどういうものなのか(業績、成績、期待)について従業員の方々と話すしかないと思われます。
(2)決算対策としての賞与
業績がいいときには決算賞与を出すケースもあります。税務上も未払賞与にもできますが、期末日までに支給した方が税務トラブルにはなりません。早めの業績の把握が不可欠ですので、決算に向けた作業を進めて行きましょう。
税務上の未払賞与にするには、①期末日までに従業員全員への確定額の通知②1カ月以内の支給が要件になっています。事務手続きも煩雑です。退職者等がいて、その人に通知や支給がない場合、税務上否認されることもあります。資金繰り等もあると思われますが、期末日まで支給がおすすめです。
○パナマにある弁護士事務所から大量に情報が流出した「パナマ文書」騒動のドキュメンタリーを見ました。レンタルPCを借りるためにパスポートで身分証明を行った人が、知らないうちにタックスヘイブンにある法人の代表にされているという話でした。すなわち本人の了承も何もなく、いつの間にかやや犯罪の匂いがする出会い系サイト等を運営する法人の代表者にされてしまうのです。恐ろしい。○香港にはそういう取引の代理人がたくさんいて弁護士事務所を通じた法人設立がビジネスになっているそうです。法人登記に必要な書類は、偽造された電話の請求書と本人のパスポートのコピーだけ。外国法人と取引するときは、本当にちゃんと調べた方がいいと改めて思いました。○左記のとおり私のマイナンバーの提示を求められる機会が何回かありました。マイナンバーの通知書(マイナンバーカードはまだ作っていません。)と免許証のコピーが必要になります。当然、私本人も会社と面接しています。勝手に代表者を奉って法人設立する方がマイナンバーの収集よりも簡単な身分確認で済むのです。何ということでしょう。ただし、それなりに手数料はかかるようですが。○ちなみに、マイナンバーは、今の所その番号だけで何かしらの行政手続きや信用補完などを行えません。知られても活用法がまだないのです。その一方で、ちょっとしたパスポートのコピーでやすやすともっと巨大で重大なことに巻き込まれ兼ねない。このことは多分防ぎようがないのですが、個人情報を提供するのはとても怖くなるし嫌になります。これもグローバル化の結果でしょうか。ますますまともな普通の人が生きにくくなるのは残念なことです。 |
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