宇賀田会計事務所ニュース 平成24年12月号
2012/12/05
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。すっかり寒くなりました。家では床暖の上から動きたくありません。12月になると毎年1年早かったと、なんかガックリしてしまいます。1年の反省と弱点の克服を改めて取り組まないといけないなと感じます。
1. 年末調整の季節です。源泉のはなしを
年末調整の時期がやってきました。特に家族の移動などは計算に大きく影響します。プライバシーが言われる時代でなかなかですが、従業員の方に異動を報告して頂いてください。
例年、年末調整計算で当事務所をご利用いただいている皆様につきましては、順次当事務所よりご案内申し上げます。
さて、今年は年末調整でいくつか変更されている点がありますので、ご注意ください。また、来年の源泉から変わる点もたくさんあります。
① 生命保険控除
控除限度額が平成23年以前に締結した生命保険と平成24年に入った保険で控除の限度額が異なります(一般生保が5万円→4万円)。また介護医療保険が導入され最大4万円新たに控除できます。ただ、その場合は適用条件で平成23年以前の保険でも控除限度額が4万円になります。注意してください。
② 通勤手当
自動車などの交通手段を用いている人の通勤手当が距離に比例して支給する分しか認められなくなりました。つまり、車等で通勤していても、公共交通料金を通勤手当とみなしている場合に、それではダメということです。
(2)来年からの源泉税
① 東日本大震災・復興税制の適用
平成25年1月支給分から、2.1%税額が増加します。給与だけでなく、報酬にも適用になるため、当事務所の源泉なども変更になります。お手数ですが、よろしくおねがいします。
② 給与所得控除に上限が
給与等の収入額が1500万円超える場合に給与所得控除が245万円の定額となります。
上記①②の影響で源泉徴収税額表も大きく変更されています。ソフトの更新も含めて対応ください。
③ 特定役員の退職所得の計算方法
勤続5年以下の役員(特定役員)の退職金で退職所得の計算方法が変わりました。(支給額-退職所得控除)×1/2に税率をかけて退職金の税額は計算されますが、特定役員には1/2が掛けられなくなります。天下りの退職金天国を抑止する目的です。
2. 年末年始の営業日について
誠に勝手ながら、当事務所の年末年始は以下のとおりにいたします。給与、年末調整等影響がありそうな場合は、当方より連絡いたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
☆ 年末 12月28日(金)まで営業
☆ 休暇 12月29日(土)~1月6日(土)
☆ 年始 1月7日(月)~営業
○久々に真剣に競馬をしてみました。部屋に飾る絵が欲しくて、その資金稼ぎが目的です。競馬はちゃんとやれば、ある程度必ず勝てまして、私はここ10年くらい競馬口座(ネットで馬券が買えて、専用銀行口座からお金が落ちます)に入金していません。趣味の馬券でなく運用目的なら、お金はそこそこ増えるのです。 ○方法は、1番人気かつオッズが2倍以上の馬を取捨して単勝を買うという極めてシンプルなもの。配当>馬券購入総額になるようにかけていきます。ただ、予想もせず、作業は淡々、配当も地味なので、とにかくつまらない。購入条件に合わないと買わないので、1日24レースあっても半分以上対象レースになりません。 ○でもガマンしながら、地道にやって運用元本が1.5倍近くに増えました。若干シビレが切れてきたところでジャパンカップというレース。私は、このジャパンカップが大好きなのです。さらにオルフェーブルという強くて好きな馬が出ます。単勝は2.0倍。もう思わず、本来なら買うべき金額の10倍、しかも運用上は買ってはいけない馬単まで(1着馬と2着馬を順番に両方当てる)どーんと。するとどうでしょう。オルフェーブルは不利を受け鼻差の2着。サヨウナラ、私の2日間。 ○投資というのは、どんなものでもルールや一貫性がとても重要です。運・不運は一貫性がカバーして期待値に近づいていきます。そんなことは頭では分かっているのですが、改めて痛感した次第です。でも、正直熱く楽しめる方がいいですよね。 |