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宇賀田会計事務所ニュース 平成24年11月号

2012/11/04

宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。うちの鉢植えの桜もまだ緑の葉をつけているくらい、紅葉が遅れていましたが、さすがにこの頃すっかり冬が近づいてきた感じがしています。季節の変わり目はお体に気をつけてください。

1.   給与か外注費か

業績の維持が非常に難しい時代、人件費できるだけ固定化させたくないことから正規雇用を増やしたくないという経営者の方が多いと思います。

派遣業法の改正、消費税率が上昇するということもあり、一定のスキルがある正規雇用の従業員を協力業者として外注にできないかという話が出ます。

ちょっとそれに関する税金などの話を。

(1)外注と雇用の税金の違い

項目

外注

雇用

所得税 外注先は個人事業主となるので、確定申告が必要。

支払側で源泉徴収が必要な場合も。

給与なので、会社が源泉徴収をする必要がある。
消費税 支払額が外注費として課税仕入になるので、消費税納付額が減少する。 給与は消費税と関係ない項目なので影響しない。
社会保険 会社が負担しない 会社が社会保険料を計算・負担

ご覧のように全然違います。消費税と源泉税で、一人年間数十万円会社が支払う金額が違ってきます。税務調査等で給与認定されると、結果として相当な負担になるので、ご留意ください。

(2)外注と雇用は何で区分されるか

ほとんど毎日のように会社に出入りしている個人事業主と従業員。ぱっと見た感じではほとんど同じです。では、どんなことで区分判断するのでしょうか。

外注先側から以下の条項などを『総合的に判断』することになります。

ⅰ他の人に代替して業務させることが認められるか

ⅱ作業時間が拘束されたり、報酬の計算が時間単位によっていたりしないか

ⅲ当然の必要性がないのに指揮監督下にあるか。

ⅳ成果物のリスク負担を実質的に負っているか。

ⅴ材料、用具等を報酬の支払者から供与されているか。

独立している人だから、好きなようにできるし、リスクも負っているというのが基本的判断基準です。

対応するためには、最低限このようなモノを揃えましょう。

①   書面による契約

拘束やリスク負担と材料等支給を明記する。

②   請求書に基づき報酬の支払いをする

③   個人事業主として開業届+確定申告をする

④   タイムカード、出勤簿はつけない

⑤   材料・備品等の提供を行わない

2.   新入職員が入りました。

〇東北に仕事で行く機会があり、そのあとの土日を利用して、妻と岩手県を巡りました。中尊寺→釜石→浄土ヶ浜→龍泉洞→盛岡というルートです。復興支援ツアーというところでしょうか。

〇海岸沿いは相変わらず、津波の跡が残っていました。何もないだけでなく、ガレキの山も多く残り、不通になったままの線路もありました。1年半以上が過ぎてもまだまだ復興は遠いと改めて感じました。このままになってしまうのかなという部落もありましたが、復興に向けて動いている町もありました。そして、至るところに「支援ありがとうござました」の看板が設置されているのが印象的でした。

〇海沿いではなかったのですが、駅伝大会が模様されていました。ちゃんとした陸上チームのではなくて、素人を含んだ地域の駅伝チームが十数チーム出ているようでした。山の中だし、そんなに人口がいるとも思えないところだったのですが、至るところに人が出て応援していて、中学生が運営して、地域の繋がりはしっかりしてるんだなあと感心しました。

〇東北に行くと、お祭でもなんでも、地域愛的なものを長野の人達よりも感じることが多いです。そういうのって復興だったり次の一歩の大きな力になるんだろうなって思うのです。

最近、職員の定着が良くない当事務所ですが、川野史歩莉という女性が仲間に加わりました。何卒よろしくおねがいします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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