支援物資を送ったときの会計処理
2011/04/04
支援物資の会計処理を検索して、当HPを訪れる方がいらっしゃるので、紹介します。
諸説あるかとは思いますが、とりあえず一例として。
支援物資を現金10で購入した。
(借)貯蔵品 10 (貸)現金 10
支援物資を被災地に送りました。
(借)寄附金 10 (貸)貯蔵品 10
(貯蔵品勘定は使わなくてもよいですが、寄附金は支給が要件になるので送ってから処理が原則かと思われます)
自社製品・仕入商品の場合(製造原価もしくは購入価額が10とします)
(借)雑費 10 (貸) 他勘定振替高(原価or仕入のマイナス) 10
科目はとりあえず雑費にしましたがお任せします。税法上の寄附金ではありません。
Q 例えば、市町村に棚卸資産を送付したとして、特定寄附金となるかどうか?
Aそもそも税法上の寄附金にならないようです(法基通9-4-6の4)
なので、普通に損金です。
ただし、個人事業主の場合は、家事消費として支援した棚卸資産分の売上に相当する収入を計上する必要があるようです(所基通39-1)。
なぜ、個人事業主はダメなの?って言われてもわかりません。個人の薬局とかお医者様にはやたらと不利ですね。。ただし、納付した証明書(預り証や受取書など証明できる書類)があれば、寄附金にできると思われます。
Q物資を購入して送った場合は、寄附金でしょうか?
単純に、領収書等がなければ、特定寄附金にはなりません。地方公共団体、日本赤十字社、中央共同募金会などから寄附金にできそうな書類を入手できれば、寄附金にできると思われます。
Q 支援物資・義援金を業界団体等を経由して送付した場合
一般には、通常の寄附金の範囲でしか、損金にできません。気の利く団体で、更なる寄付先、納品先を明確にして、それらの証明書をくれる場合は指定寄附金にできる模様です。
ただ、これらの法令は2011年4月1日現在なので、租税特別措置でガンガンと甘くなる可能性があります。
こんな感じでしょうか。また、質問あれば承ります。