公民館の税金
2011/07/23
相談されました。
地区の公民館の一部を駐車場と貸し出している場合にどうなるか?という話です。
結論からいうと、駐車場の継続的な貸出しが税法でいうところの収益事業に該当するので納税義務があります。
で、地区って何?ってはなしになると、普通は区長さんの名義とかで口座をつくる任意団体なので、みなし法人となると思われます。届け出とか必要になります。もっと小さい単位だと、どうか微妙ですけど。そうすると、法人税が課税されます。
ちなみにじゃあ届けなければ?となっても、脱税となりますし、それ以前に法人的にしておかないと個人財産となって、区費をその人にとられてしまうなんていうトラブルも生じかねません。
課税されるのは、駐車場収入だけで、区費やまつりで集めたお金等は課税されません。
駐車場にかかる損益計算をして納税となります。たぶん、旧公益法人等扱いになるのでみなし寄付金などの制度も使えるはずです。
納税義務があることはわかるけど、正確に計算するのは、かなり難しい申告な感じがします。
NPO法人などでは、そもそも納税義務がないものと勘違いして、たまに激烈な税務上の指摘を受けるケースもあるようです。特に消費税とか、サービスを提供してお金をもらえば生じる税金には注意が必要です。
税の世界では、社会的にいいことをしているとかって関係ないのです。善し悪しって主観ですもんね。