貸金業法に思う
2010/11/08
朝、NHKで改正貸金業法で困っている人の話が出ました。
貸金業法は、ザックリなところは、お金を借りる人を保護する法律です。
出資法や利息制限法の改正で、グレーゾーン金利がなくなり、最高利息が15~20%未満になったの続き、貸金業法で借り手の総量規制が入り、年収の3分の1までしか貸せないことになりました。
私個人の感想ですが、最近変わった法律の中で、もっともおかしいと思うもののひとつです。
そもそもお金を借りれる額を国が制限するなんていうのは、資本主義国家のすることですかね?
今回の法律だと、普通にしているお金のない人、職のない人の資金調達がほぼ不可能になります。じゃあ、どうやるか?
この法律には、いろんな例外があります。なので、例えば、安く法人を作ったり休眠会社を利用して借りてみるとか、わざわざ無価値な中古車を買って資金調達をするとか。。。考え出すといろんな方法が抜け道として存在します。そして、仲介料と証した実質利息をはびこらせることができます。
過度な規制は、複雑で分かりにくいスキームを世に横行させて、経済活動を阻害したり、アンダーグラウンド化を進ませるだけなのではないかと思うのです。債務整理案件にかかわることもあるのですが、日が当たる大手の貸金業は相当ちゃんと対応してもらえます。
そして、この法律影響で新たな借入が出来なくなったという話も実際に聞きます。そういう人がどういう手段にでるか。。。。世の中いろいろな方法があるものです。
そもそも多重債務がいけないのか、借りる人がいけないのか、返さない人がいけないのか。この改正法を見ていると、借りる行為そのものが悪者になっている気になります。まあ、確かにそういう考え方も確かにあるのでしょうが。
一方で、中小企業へは過去最大級の金融支援措置をさせるような法律があります。(亀井さんはなかなかすごいです。これぞ政治家)
借りた金が返せなくなるのは、法人も個人も同じです。
金融が滞ると、消費や投資が落ちるのも法人も個人も同じです。
あまりの両極端さに戸惑いを覚えます。