宇賀田会計事務所ニュース平成21年3月号
2009/03/31
皆様 いつも宇賀田会計事務所をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、改正税法がやっと国会を通過しました。
景気対策としての、定額給付金や地方高速道路の休日1000円などが注目されていますが、中小企業対策も近年の中ではそれなりな内容かと思います。
また、確定申告も終わりましたが、申告中に今更気づいたことなども改めてお知らせします。
では、簡単に紹介させていただきます。
Ⅰ 中小企業関係税制
1. 繰戻還付の復活
平成4年から停止されていた繰戻還付制度なるものが復活します。これは、平成21年2月1日以後に終了する事業年度(2月決算法人の今年の申告から)適用になります。
仕組みとしては、前年度黒字だった会社が、今年度赤字になった場合、前年度の納税した法人税の還付を受けることができるものです。平成20年3月期に納税した会社で平成21年3月期に赤字になり手続きをとると、20年3月の税金が還付になります。
(中小企業庁HPより抜粋)
☆ よくありそうな疑問を調べてみたので、簡単に。
★ 前年度に納税がなければ還付されません。
★ 前年度法人税だけが対象です。
★ 市県民税、事業税などの地方税は還付されません。
★ 繰戻還付を申請すると原則として税務調査があります。
★ 繰戻還付でなく、今までどおりの繰越欠損金処理も当然選択できます
個人的には、税務調査がどの程度のものなのか、大変気になっています。通常の調査と同レベルだと、申請側の負担も大きくなりますし、一般に調査完了後に還付なので還付時期もあてにならないのかもしれません。税務署の処理能力の問題もあり、調査がどの程度で、実際できるかもよくわかりませんが、実務ではかなり混乱するのではないでしょうか。
2. 軽減税率の引き下げ
中小企業(資本金1億円以下、公益法人、組合等)の年間800万円以下の所得についての法人税の軽減率が22%から18%に引き下げられます。これは、平成21年4月1日以降に終了する事業年度で2年間の時限措置です。
地方税も同様に軽減されるので、年800万円までであれば、所得に対して全部で33%程度だった税金が、28%程度になります。
3. 長期保有の土地税制
棚卸資産でない、5年以上保有している土地を売却した場合には、売却益1000万円まで特別控除があります。
4. その他の法人税等に関する項目
・中小企業等基盤強化税制、事業活動促進税制、人材投資促進税制の2年間延長
いわゆる設備投資、人材投資にかかる税額控除がそのまま残ります。
・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
省エネ設備投資の減税です。(中小企業だけではありません。)
・商店街活性化税制
商店街の活性化に関する法律の適用を受けた事業の土地等の売却所得が1500万円控除されます。使えるケースあるでしょうか。
・事業再生支援税制等
DESや会社分割などでの企業再建の際にかかる税金の優遇です。登録免許税、不動産取得税等も減額されます。
Ⅱ 所得税関係
1. 確定申告の申告期間終わりました。
期間中は、弊事務所もかなりバタバタし、不手際、ご迷惑をおかけしたこともあるかと存じます。これを経験とし、改善していこうと思っておりますので、ご容赦いただき、今後ともご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
2. 譲渡損失の申告はされましたか?
さて先月、市場で取引される株式等の税制について触れました。昨年は株式市場の低迷から譲渡損失を出されたかたも多いかと思います。
証券特定口座をお持ちの方で、自動的に源泉税を差し引かれている方の中には譲渡所得がゼロだからと言って申告をしなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
市場取引される株式等の譲渡損失は3年間の繰越が可能です。つまり今後3年で今年の損を取り返すまでは、株式売買の利益にかかる譲渡所得はでませんが、この適用を受けるには、源泉されている方であっても確定申告が必要です。
「確定申告は証券口座が一個だったら不要」と証券会社から言われていると思いますが、損失が確定していたら(塩漬けにしていたら申告はいりません)確定申告をしましょう。
3. 所得税関係の税制改正事項
所得税も税制が変わります。
・上場株式の譲渡益、配当課税
現行10%で、今年までの予定でしたが、3年延長されます。
・生命保険控除
今までの一般保険、年金保険料各5万円だったのが、4万円になります。その代り、介護医療保険料控除4万円が創設されました。
・住宅ローン減税の拡充
平成21年、22年に居住開始の場合ローン残の1%で最大合計500万円が税額控除になります。
・長期優良住宅等
200年住宅などと呼ばれている長期優良住宅だとローン減税が最大600万円になり、さらに不動産取得税、登録免許税の優遇もあります。ほかにも、住宅リフォームなどでも、優遇措置があります。
・土地税制
所有期間が5年を超える土地を売却すると1000万円まで所得の特別控除があります。法人と同様です。
なんだかまとまりが悪くなって申し訳ありませんが、すぐに影響のある制度も結構あると思います。お気軽にご質問ください。