宇賀田会計事務所ニュース 平成22年9月号
2010/09/01
みなさま宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 事務所の臨時休業のお知らせ
誠に勝手ながら、9月3日(金)に事務所全体で研修会に参加するため休業とさせていただきます。
ご不便おかけしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。
2. 過去に相続税・贈与を支払った年金
平成22年7月6日に最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にはならないことが示され、遺族が年金形式により受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
2回同じ収入に課税されるのはおかしいのではないか?ということです。
分かりにくいと思うので、解説します。
(1)対象
過去5年間で、相続・贈与で受け取った保険金が満期等を迎え、年金として入金になった人。
そして、このとき保険金に課税された人。
(2)どうなるのか?
税務署などへ請求すると、5年間の過払い分の所得税が還付されます。市県民税については、未確認です。
(3)手続き
・手続きは、更正の請求を行うことになります。所得税の還付請求なので当事務所では、1年分5千円~にて承ります。
・実際還付になるものかどうかは、お気軽にお問い合わせください。また、必ずしも対象額の全額が還付になるとは限らないことに留意ください。
(4)詐欺にご注意ください!
これに伴い、「年金が還付になるので・・・」と税務署職員を装った連絡がくることがありえます。
しかし、税務署から還付したいという連絡が来ることは絶対にありません。
また、世の中では、還付請求代行サービスも登場しているようです。このようなサービスの場合は目的も、税の還付を受けるためにやっているとは限りません。ご注意ください。
それにしても税務判例の多くは、地裁判決止まりで、結論に疑問を感じるものも結構あります。最高裁まで争い結論を得たのはすばらしいことだなあと思います。
所長のたわごと
○長野オリンピック記念基金というのをご存知でしょうか?長野オリンピック収益金を原資として、年間数億円がスポーツや地元の振興などのために利用されてきました。長野マラソン、スキーやスケートの各種大会、灯明祭りなどその活用事業です。 ○このほどこの基金が枯渇し、新たに長野夢応援基金(仮称)なるものが創設されるそうです。長野市の一般財源ほか、一般市民の寄付を募り運営されるとのことです。そこで登場するのが個人の「寄附金控除」です。 ○事務所で確定申告を取り扱っていますが、家族が大学等に通っていて寄付したときくらいしか目にしない寄附金控除。08年に「ふるさと納税」なる制度ができて大幅に拡充されていました。ふるさと納税は、例えば東京に出た長野出身の人が長野に恩返ししたいという意図で自治体に寄付すると、寄付額のうちの5,000円を超える部分(限度額もありますが)は税額の減免を受けられるというものです。簡単にいうとそこそこの税金を払っている人が、50,000円寄付すると45,000円は確定申告すると返ってくるということです。 ○長野に住んでいる私にとって、ふるさと納税なんという制度は関係ないと思っていたのですが、実は市に寄付すると県税や国税相当額が市の収入になるのですね。税理士しながらも、お恥ずかしながら気付きもしませんでした。 ○この夢応援基金も市への寄付と同じになるそうです。税金の使い道が気に入らない!っていう方も多いと思いますが、こういう寄付だと概ね使途も限定できるのです。5000円はかかりますが・・・・。 ○今年は、フィギュアスケートの全日本選手権が長野で開催されます。こんな大会も基金あってこそ誘致可能な面もあるのです。選手の育成資金にもなりますし。私は、浅田真央を身近に見られる可能性が増すならば、寄付するのもよいかなあと思うのでありました。みなさんはどうお考えになりますか? |