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宇賀田会計事務所ニュース2021年6月版

2021/06/11

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  • 相続税対策としての暦年贈与

相続税の基礎控除額が引き下げられて以降、相続税対策として贈与を実施する方が増えています。

(1)相続税対策だけに着目すると

贈与税の速算表は以下のとおりです。

基礎控除後の

課税価格

標準

税率

標準

控除額

特例

税率

特例

控除額

  200万円以下 10% 10%
  300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
  400万円以下 20% 25万円
  600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
  4,500万円超 55% 640万円

(※特例税率は、その年の1月1日現在で成人である子や孫等への贈与を行った場合の税率です。)

贈与税は、基礎控除が110万円ありますので、310万円の贈与なら、最高税率が10%になり20万円の税額になります。相続税の最高税率が10%を超えていれば、暦年で税金を払いながらでも贈与をした方が、税金は得になるといえそうです。

私の感覚では、相続人の数やその他の状況にもよるのですが、1億円程度の相続財産がある方は、贈与を検討する価値があるように思います。

(2)贈与を検討する資産

贈与する財産は、今以上に財産を増やすものであれば、より効果が大きいことになります。たとえば、コンスタントに収益の上がる不動産物件や株式のようなものが該当するかもしれません。

(3)贈与にあたっての留意事項

①手続きをちゃんとしよう

契約書など客観的に書類が残るようにすることと申告納税を行うことが大切です。また、贈与された財産はできるだけそれから使うようにし、収益物件であれば贈与された人が必ず申告しましょう。

②贈与した人、された人の状況

税金対策の贈与は、その家族の幸せとはあまり関連性がありません。数百万円の節税を行うために現金がなくなって生活が難しくなるとか、家族が不和になっては本末転倒です。仮に、税金対策を行うとしても家族の生活状況や、兄弟等に配慮した対策を採用しましょう。その辺りは会計事務所にご相談ください。

  • 住民税特別徴収の税額通知が届きます。

原則として全ての会社・事業主の方は、従業員給与の住民税特別徴収義務者として、従業員の方の住民税を給与から預かって、納付することになっています。

5月には、特別徴収税額の通知が届いていることと思います。6月の給与計算から給与からの控除が必要となりますので、ご留意ください。不明な点は事務所までお問い合わせください。

  • 労働保険の計算時期です

皆様のお手許に、労働保険の年度更新の書類が届いている頃と思います。労働保険の精算を行うために、7月12日までに計算して申告する必要があります。この計算のお手伝いもしますので、当事務所までご相談ください。

○スマホの機種変更をしました。私は、android派で、4年前からGalaxyを使っています。事務所用にiphone使っていますが、Galaxyの方が快適で、次もそうしようかと手続きを始めてみたのですが、これがとても難しい。ちなみにGalaxyが悪いのではありませんで、キャリアのauの話です。

〇最近は、ネットで機種変更をするほうがお得らしく、5G対応で料金プランが代わり、新機種の新規申込みで特典や値引きがあり、長期利用の機種変更で特典があり、下取りプランだと云々という感じで、ぱっと見では2万円ちょっとのポイント等のバックがあると思いきや、実際申し込んでいろいろ進めると1万円にもならない!申込日がちょっとズレてるとか、プランの対象になる人の階層が違うとか、種々の事情があるのですが、そんなの最初のチラシを見ても全く分かりません。

〇世の中、DXといわれて、ネット契約も進むのでしょうが、恥ずかしながらこれだけ勘違いがあると自分には危険な感じがします。この場合ネットのせいではないのですが、ネットは胡散臭いとか分からないという方が多いのも納得です。この上、音楽や映像のサブスク料金セットプランとか、いろいろあったりします。スマホでないと音楽入手もできなかったするし、最近お気に入りのTWICEを聞くためにも使えるようになければ。

 

 


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