宇賀田会計事務所ニュース2020年9月版
2020/09/01
いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
☆コロナウイルス関連助成情報 8月31日現在
1.資金繰り対策
ご存知のとおり政府系による支援、セーフティネットともにあります。15%超の売上減少で4000万円まで無利息になっています。借換制度も拡充されているようです。
2.助成金等
(1)家賃支援給付金(最大600万円)
今後営業の継続の意思がある中小事業者の2020年5月~12月の期間が対象となります。
- いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
- 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
- ②のいずれかを満たす場合に申請できます。
なお、新設事業者についても、前年2019年10月~12月の平均との比較で適用できるようです。
賃貸料の変更や1年内に事業所移転があった場合などは、計算方法が変わり、場合分けも複雑なようです。公式サイトや相談窓口を利用しましょう。
(2)持続化給付金(法人最大2百万円個人1百万円)
もっとも申請が簡単な助成金です。対象範囲も、特に個人のフリーランスで拡充されています。売上が半分になる月があったら検討・申請しましょう。
(3)雇用調整助成金
拡充拡張され、年内はそのまま継続されるそうです。
給与支給を受けられなかった中小企業の従業員向けの「新型コロナウイルス感染症対応休業助成金」もあります。
(4)その他の助成制度
ものづくり補助金、IT補助金(テレワーク対応)、持続化補助金等々も引き続きあります。テレワーク、飛沫対策などコロナウイルス対応の支出なら、ほぼ何かしらの助成が受けられるようです。
県や各市町村が独自で、また個別業種を対象として設定されているコロナ関連支援制度がたくさんあります。これからも、go to eatはじめいろいろ支援企画があるようです。突然発表され申し込み期限も短かったりもします。こまめに業界団体や商工会議所等に聞いたり、事業所がある市町村のHPなども確認しましょう。
支援・助成を受ける過程で、税理士や経営革新等支援機関から発行される書類等が必要なものもあります。当事務所は、登録済み事務所で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
3.税制優遇
長野市で、法人均等割が減額されました。令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度で適用できます。
固定資産税の減免(償却資産のみですが)もあります。対象となる方は、申告申請を忘れずに。
資本金等の額 |
従業者数50人超 |
従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円超~50億円以下 |
2,100,000円 |
492,000円 |
1億円超~10億円以下 |
480,000円 |
192,000円 |
1,000万円超~1億円以下 |
180,000円 |
156,000円 |
1,000万円以下 |
144,000円 |
60,000円 |
公共法人及び公益法人等(均等割を課すことができない法人を除く)、資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、人格のない社団等 | 60,000円 (※1 50,000円) |
60,000円 (※1 50,000 |
〇新型コロナの影響で、公認会計士試験も延期になっています。私の受験時代は、心細い浪人生でしたので、そのころこんなことになったら、不安だし、早く試験やってくれと思っていたに違いありません。とはいえ早20年前の話で、あまりよく覚えていません。
〇勉強した内容も、多くは忘れてしまいましたが、勉強しているときには全然興味がなく、ピンと来なかったけど、今になると凄く納得できるものもあります。その一つが、経済学でやったリカードの「比較優位」です。 〇比較優位は、もともと国際貿易の基礎概念で、苦手なことはせずに得意なことだけを一生懸命やった方が、世の中全体は豊かになるというモデルです。ポイントは、他者より絶対的にできる必要がない点です。例えばAさんの勉強能力が100、運動能力が100で、Bさんは勉強50、運動20だとするとBさんが相対的に得意な勉強をしてAさんが運動した方が社会全体は潤う、つまりAさん一人が全部やらない方がいいのです。 〇現実の世界は、自分が得意な事も良くわからないし、何かやろうとすれば自分がやった方が早い!と思いがちですね。会計士になった自分の長所は、資格があることという気がしますが、いろんな人に活躍してもらう工夫した方が、大体いいと思って事務所はやっていきます。 |