宇賀田会計事務所ニュース2019年11月版
2019/11/05
また、取引先、従業員をはじめとして大きな影響があったことと思います。なかなか大変なことではありますができるだけ早期に正常化することを願ってやみません。
この災害は、激甚災害に指定されました。今後、様々な制度的な助けがあるはずですが、制度の存在を知り利用する手続きをしないと使えません。まずは、罹災証明となります。当事務所でも、会計事務所の立場で支援したいと考えております。被災された方やその支援する方に関する税金等も優遇措置がありますので気軽にご相談いただければと思います。
- 消費税が10%になりました。
この10月からついに消費税率が10%になりました。 当月から、当事務所も消費税を10%としてご請求させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。
- 税率が上昇したことへの注意点
ご利用になっている会計ソフトによっても異なりますが、9月までの仕訳は8%でしか入力できない設計になっているものが多いようです。9月中までに支払ったものでも、役務提供が10月以降のものの消費税率は10%になります。
支払時にいつも通りの仕訳を入力すると誤ってしまうので、前払金等の勘定を使ってつじつまを合わせる必要があります。また、そもそも中小企業では、特に事前支払が必要な取引で誤った税率の請求書を発行してしまうケースも多いと想定されます。しばらく混乱もあるかもしれません。そんなケースも相談いただければと思います。
- 軽減税率の導入について
軽減税率制度も併せて始まりました。マスコミでも複雑さが取り上げられていましたが、税務当局側はイートインなどの個別の実務指針を少しずつ変更していて、とにかく円滑な導入になるような運用上の方向づけをしているようです。消費税のための運用でビジネス形態を変えてしてしまうのはおかしな話なので当たり前といえば当たり前なのですが。
さらに区分記載請求書保存方式(請求書等のフォーマットが変わる)も導入されています。入力の際も、軽減税率の8%と9月以前の8%は別の計算が必要なので、留意ください。
運用をはじめて、困ったこと、疑問に感じる点多々あるかと思います。私どもで解決できることもあるでしょうし、感想なども含めて当事務所の職員にお伝えいただければと思います。
- キャッシュレス還元事業
消費税導入に伴い消費への影響を緩和するため、売買金額の5%(大手系は2%)のキャッシュレス決済還元事業が行われています。キャッシュレスを導入しても、還元を受けられる申請をせねばならず、対象店舗になるまでかなり時間がかかるようですが、影響は大きいので申請した方がいいように思います。
たた、キャッシュレス事業者によって還付のされ方等が異なるようで混乱します。還元に対する消費税の課税非課税も事業者によって異なるのでご注意ください。クレジット会社と直接取引している場合は非課税、そうでなければ課税取引です。還元制度の意義は理解できますが、大手のための制度に見えて、ちょっと不満です。
○キャッシュレス還元事業もあるし、世の中の流れに乗り遅れまいと、先日QR決済デビューしました。思いのほか簡単で、キャッシュレス決済のポイント還元も決済と同時でした。決済会社によりますが、販売店側も、数日内に入金になるそうで、手数料も現在は無料(有料なものもある)だそうです。クレジットより気兼ねなく利用できます。
〇今月、キャッシュレス大国である北京に行きました。母の長年の希望だったからですが、建国70周年の国慶節なことも知らずに行ってしまい北京は中国内からの観光客でいっぱいでした。道中でもQRは使えないのか?と何回か聞かれました。冬に行った上海と違い現金がちゃんと使えたので良かったのです。それにしても観光客向けの短期QR支払口座がほしいです。中国では、近い将来、顔認証でスマホすらいらない決済が行えるようになるらしいです。そうなるとウロウロしてれば全部行動が把握蓄積されてしまうようになるのですね。 〇日本は平和で安全なので、プライバシーと安全性を気にして、キャッシュレスは、広がりにくいかもしれません。実際現金は、燃えたり流れたり盗まれたり保管場所を忘れられたりと全く安全ではないのですが。でも、政府や一部大企業に全部監視されてしまうのも恐ろしいですよね。 |