宇賀田会計事務所ニュース2019年3月版
2019/03/07
いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
雨が続いて、寒くならないうちに冬が終わってしまいそうです。経済にとっても冬らしくないのは、困りものなのが一般的ですが大丈夫でしょうか。暖かいと庭の雑草も生えはじめ、妻も、確定申告も終わったのではないかと楽しい勘違いをするそうです。
- 確定申告お忘れなく。
個人所得税と贈与税の確定申告は、3月15日(金)までです。個人消費税は4月1日までです。遅れて納付が必要な場合には加算税等が別にかかりますので、ご注意ください。
例年ある収入のほかに、不動産売買、保険の解約、贈与があったときには、あとで大きな税金が出てしまうこともあります。これに限らず、確定申告でお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。
- 2019年3月期に適用になる主な税制改正
この2019年3月決算法人申告から適用となる税制改正のうち皆さまに関係がありそうなものを紹介いたします。
(1)所得拡大促進税制の改正
給与が増加している企業についての減税措置がより適用されやすく、計算しやすくなりました。これにより、法人税の20%まで雇用者支給増加額の15%(増加措置があると25%)の税額控除が取れます。
改正前 | 改正後 |
(1)~(3)すべてを満たすこと
(1)雇用者給与等支給額が平成24年度)から3%以上増加 (2)給与総額が当年≧前年 (3)平均給与等支給額が 当年>前年 |
(1)平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加(中小企業者のみ、大企業は3%増加と投資額の要件あり)
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経営力向上計画を提出していると、控除額が雇用者支給増加額の25%に増えるそうなのでこれの検討されている方、提出済みの方はご活用ください。
(2)法人税率の引き下げ
中小企業では、800万円を超えたところで減税となります。
項目 | 前年 | 当年 |
中小法人(800万円まで) | 15.0% | 15.0% |
中小法人(800万円超)
大企業等 |
23.4% |
23.2% |
あとは、あまり変わりません。働き方改革等の人事関係の方が圧倒的に大変になりそうです。
- ものづくり補助金
2月18日に「ものづくり補助金の公募要領」が発表されました。予算規模は1000億円(1千万円上限、1万社)だということです。今回の補助金でも、いくつかの優先採択基準(加点)があるようで、賃上げ、小規模型(助成500万まで)、経営力向上計画が必須になると思われます。5月8日まで募集期間で2次公募も予定されているそうです。大型の投資を検討されている方は、お忘れなくご検討ください。
こう見ると、補助金も減税措置も経営力向上計画はとりあえず出した方がいいとうことになります。いざ作ってみると、なかなか先の投資と一致できないのがつらいところで、結局修正が必要になることが多いようです。
○初めて上海に行きました。本当に大都会です。ビルも地下鉄もお店も都会そのもの。QRコード決済も本当に普及していて、5回くらい買い物しただけですが、そのうち2回「おつりがないから現金はやめてくれ」と言われました。これらは、偽札も盗難も心配ないから合理的です。
○税制もちょいと勉強しました。消費税(中国では増値税という)が全然違います。日本では、帳簿に必要事項を記載して、請求書等を保管しておけば、課税仕入(税務署に支払う消費税額を減らしてくれる仕入等の経費)にできますが、中国では、政府が認証した請求書等だけが課税仕入にできて、その交付を受け当局に申告しないとなりません。いわゆるインボイス方式と呼ばれるものですが、請求書は政府から番号を付与されたものしか利用できないので発行コストがかかり、その処理も大変だと思いました。申告内容が売上側と仕入側で完全一致するので、脱税はほぼできなくて、間違えるとすぐに当局から連絡が来るそうです。 ○日本でも適格請求書等保存方式という日本版インボイス制度が2023年10月から始まることになっています。中国等で導入されているものよりも全く簡易なもので、インボイス制度の目的たる不正な消費税逃れを減らせるかというと実務対応が必要な割には、効果は疑問です。 ○日本人は現金が大好きですし、マイナンバーとかで管理されるのをものすごく嫌います。自由って素晴らしいのです。管理されない代わり正直者も多い。素晴らしくあるべき姿。その国にあった制度というものがあるのです。今は、googleさんやfacebookさんの行動管理の方が、もっと恐ろしいです。中国着くとスマホアプリの働きが変わるという驚き。彼らからの支配からは逃れられないのでしょうね。 |