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宇賀田会計事務所ニュース2018年1月版

2018/02/01

新年あけましておめでとうございます。

事務所一同、皆さまに少しでも貢献できるよう努力して参ります。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 平成30年度税制大綱

与党税制大綱が年末に決定されました。この内容の多くがそのまま今後の税制に反映されます。生産性向上や事業承継といった中小企業に大きく影響する改正や働き方改革に関するものが多いようです。ただし、全てこの通りになるとは限らないことにご注意ください。また、平成が来年で終わり、いつからか分からなくなるので西暦で表記します。

項目 内容
所得拡大促進税制の拡大

(法人税・個人事業所得)

18年4月1日以降開始事業年度から基準年度(24年度)との比較を廃止して、単純に前年比になる。

前年比1.5%以上の増加が必要で、2.5%を超えると減税幅が拡大。

教育訓練費が増加で減税幅が拡大。

投資減税

(法人税、固定資産税)

措置法の施行日以降要件を満たした機械等への投資で、固定資産税が3年間ゼロに。
事業承継税制

(贈与税、相続税)

18年1月から承継企業の株式の納税猶予が発行済株式の3分の2まで80%相当分だったのを、全株式の評価額100%に。

納税猶予の継続雇用要件(5年平均で80%以上の継続雇用)を緩和。

現在の旧経営者1名を前提とした承継パターンを多様化。

基礎控除、給与所得控除等の控除見直し 給与所得控除、公的年金等控除を10万円減額、基礎控除を10万円増額。

給与所得控除の上限を195万円に。

所得拡大促進税制は、単純に前期比較になり、やや分かり易くなります。また、賃金の上昇幅や他の投資との合わせ技で減税幅も大きくなります。人材確保が大変な折、賃金アップにもアシストがあります。

事業承継税制が大きく緩和されます。かなり節税効果がかなり大きくなったと思います。現行は、要件満たせなくなったときに課税されるリスクが大きいので、適用数が少なかったようで、特に従業員要件でそのリスクを低減させたようです。

私の経験上でも、提出書類も多い上に、適用要件を満たすのは大変です。雇用要件の維持もですが、事業用資産の所有割合を満たす方が難しいように感じます。事業用資産の範囲がやたら狭い。現預金や有価証券等が含まれず、土地もいちいち証明が必要で、子会社株式を含めようとするとその会社用の書類を別途作成せねばならず、大変です。その辺の配慮が欲しいところです。

  • 償却資産税の申告

申告用紙が届いているかと思います。1月1日現在の状況を1月31日までに申告します。今年から長野市だとハガキが申告書に入っていると思います。何も変化がない方はそれを市に送れば完了です。長野市では、毎年調査が行われているので、ちゃんと申告しましょう。なお、建物、土地、自動車、リース資産等は課税されませんので、ご心配なく。

○昨年は、選挙があって小池百合子都知事の支持が暴騰暴落して、政治は恐ろしいと思いました。そんな知事が政治力を失ったからというわけでもないでしょうが、地方消費税の配分方法を見直し、従業者数基準を廃止して消費額と人口比率を上げるそうです。東京等大都市の地方消費税収入が数千億減少し、他の道県への配分が増えるようです。

○消費税は8%ですが、そのうち1.7%は、地方消費税として各都道府県に分配されます。上記のとおり従業者数と消費額が基準だと、①事業所数が多い都市の従業者数が多くなって当たり前、②本社が多い都市で積算される売上(ネットや通信販売の売上や自販機等)が多くなって当たり前、なので必然的に東京、大阪、名古屋の配分比率が高くなってしまいます。結果東京が異常に高く、となりの千葉や神奈川の比率が凄く低くなるそうです。

○とはいえ、ネットでお買い物をするのが当たり前な昨今、結局、地方都市の地方消費税の配分がなんとなく低い気がする状況から脱するのは難しいです。一応、消費額から通販等の売上を除外する等の案もあると言われてはいますが、お買いものは東京でという長野の人も多いでしょう。年始のバーゲンでも品揃えも価格も違うようですし。

○2日に新春初売りに行ってコートを購入しました。「地元で出来るだけ買いましょう!」といっている手前、別にいいのですが、買ったコートがいくらで売っているのかネット検索しました。同じ値段だったことで嬉しいようなホッとするような。こういう心理が働く地方で売上を出すのはやはり難しいですよね。

 


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