宇賀田会計事務所ニュース2017年12月版
2017/12/04
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
- 年末・年始の営業日のお知らせ
誠に勝手ながら弊所の年末の営業は12月29日(金)の午前中までとさせていただきます。
休業は12月30日(土)~1月3日(水)です。
給与はじめ各事務処理で年末年始対応が必要なケースは、お早目にご連絡いただきますようお願いいたします。
- 会社の解散・清算
経営者が高齢になって事業承継が上手く進まない事は、社会問題になっています。後継者がいなければ、売却か廃業ということになります。また、法人の子会社等で事業不振による廃止をするケースもあるかと思います。
(1)事業の廃止と清算
個人事業であれば、廃業届を税金関係や業界団体等に届け出るだけですが、会社の場合は、法人が残ってしまいます。休眠会社にして放っておく方もいますが、自分の続けてきた会社ですからコストはかかりますが、最後まで清算するのが美しいのではないかと思います。
(2)会社清算までの法的手続き
①まず株主総会で解散→解散登記
②清算手続
(主に公告、全資産の処分・取立、全債務の弁済)
③清算手続の完了後に清算登記
という流れです。
税務申告は、解散と清算結了の段階で行います。数年前に清算所得課税はなくなり、清算結了までは、解散前と概ね同様の計算で1年毎の申告が必要です。
(3)処分できない資産たち
清算手続きで、全ての会社財産を処分する必要があります。なかなか売却が難しい資産や回収が難しい債権が残るのは良くある話です。経営陣が引取るしかない場合もありますが、その時は、買取価格が税務上は問題になるかもしれません。
(4)経営陣や親会社の債権・債務
社長等からの借入は残ることは良くあり、最後は放棄することになります。清算結了時であれば、過去の欠損金とも相殺できるので債務だけが残るケースなら所得はでません。清算結了前に、債務免除すると課税されるおそれもあるのでご注意ください。なお、債権放棄損失は、社長の所得から控除できません。
社長等への貸付は、返済もしくは給与・退職金での清算を検討することになるかと思います。
親会社の子会社清算の場合は、かなり複雑です。株主持ち分や状況によって制度が違い、全く対応が異なります。損失を損金にするために特別清算等の裁判所を介した手続が必要なケースもありますし、影響額が大きいことも多いので、必ず早い時期から相談してください。
(5)出資した株式に配当や損がある場合
個人では、出資額を上回る分は、配当所得になります。出資額を下回る場合は、譲渡所得の損失になりますが、上場企業株式等の所得とは相殺できないのでご注意ください。法人の場合は、主に100%子会社かどうかで異なりますが、お問い合わせください。
○たまたま同じ日に申し込んでいたチケットの当落が発表になりました。フィギュアスケートのGPファイナルは落選、安室奈美恵のファイナルドームツアーは無事に当選でした。外れたらどうしようと思っていたのでホッと一息です。
○大抵の人気チケットは、ネットで抽選になり、オークションサイト等で転売の対象になります。元値の10倍を超える取引もあり、全部チケットを売った人の利益になっています。本来ならそのお金が主催者にわたって、ギャラやイベント経費、選手の育成等に充当された方が良いに決まっています。また、チケットを利用した詐欺もあるようです。 ○なので転売行為を規制するための仕組みも実際あります。入場時の本人確認や顔認証(顔写真を送ってその人以外が入場できない仕組み。数万人いても即座に99%以上判定できるそうです)が導入されてたりします。これは、買った本人以外を入れなくすれば、転売されないという防止策です。しかし、業でない(たまたま参加できなくなって、代わりに誰かにいってもらう)転売というのは、購入者の基本的な権利だし、当日空席があっても良くありません。最初から時価で販売する主催者もいますが、高値で買えない人に見て欲しいというニーズは満たせません。 ○利益を転売者に残さない仕組みがもっと作れないのでしょうか。取得価格で譲れる仕組みもいまは足りないし、高値転売の利益を主催者等に還元させる仕組みを構築するのも効果があるでしょう。そんなことは事実上無理なのかな。フィギュアスケート10万円の転売価格を見ると、なんかやるせなくなり、そんな事ばかり考えてしまいます。 |