宇賀田会計事務所ニュース平成29年2月版
2017/02/12
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。このところ雪の日も多く、雪かきで体を痛める方もいらっしゃるのではないでしょうか。準備運動は大切です。
- 確定申告の時期が近づいています。
今年も確定申告の季節がやってきました。2月16日(木)から3月15日(水)までが申告期間です。お早目のご準備をよろしくお願いいたします。
(1)申告書について
昨年、弊所で申告書の作成もしくは申告をしていただいたお客様には、順次スタッフよりお電話で連絡させていただきます。
弊所から電子申告にて申告している方は、税務署から確定申告の申告書用紙をはじめとした書類は届きません。また、不動産や株式の売却等を行った場合には譲渡所得の申告が必要になりますが、その場合も譲渡所得の申告書は送られません。届かなくても納税義務はありますので、ご注意ください。また、裏面に確定申告に関する。簡単なチェックリストを添付しています。ご活用ください。
(2)マイナンバーへの対応
今回の確定申告からマイナンバーの記載が必要になります。弊所で取扱う場合にもマイナンバーのご提示と取扱いに関する同意書をいただいております。大変お手数ですが、御協力のほどよろしくお願いいたします。
e-taxでなく、紙で申告する場合は、本人確認書類など提出書類が増えるようです。市町村で申告される方は、各市町村によっても対応が異なるようなのでご注意ください。マイナンバーより本人確認書類の写しの方が悪用できると思うのですが、そっちの取り扱いの方が軽いのは不思議です。マイナンバー普及の足かせな気がします。
(2)所得税の改正点
給与所得控除の上限が給与収入1200万円までに引下げられました。その他は、不動産の売買での所得について幾つか変わった点がありますが多くの方に影響する改正は特にありません。
(3)贈与税の申告
所得税だけでなく、贈与税の申告期限も3月15日です。相続税対策で生前贈与をする方が増えています。直系尊属への住宅取得資金、生前贈与にかかる配偶者控除の優遇、相続時精算課税制度等々、さまざまな贈与税の特例がありますが、このほとんど全て、申告しないと適用されません。また、暦年贈与の110万円の非課税枠内で贈与を行っているケースも多いと思いますが、相続時に相続人の見做し財産となることもあります。何事も堂々と申告してしまったほうが後のトラブル回避につながります。
(4)消費税
個人で事業・不動産経営されている方の消費税の申告期限は3月31日(木)になります。消費税の場合には、簡易課税の届など各種届けが必要になることもありますので、ご相談ください。
○プロの将棋対局でソフトによるカンニング疑惑がありました。ある棋士の対局中の行動が怪しいというだけで、証拠なく、タイトル挑戦が決まっていた棋界最高位の竜王戦出場をできなくしてしまった事件です。とりあえず協会会長の辞任で収束に向かわせるようです。
○私は将棋が好きなので、この事件を大変悲しくみていました。理事会をはじめとした意思決定機関が拙速な対応で、出場辞退を強要した形になりまして、魔女裁判に近かったと推測されます。損害賠償とかは別として、疑惑を指摘した棋士の責任を問うべきとか対応がまだ不十分というファンも多く、なんか楽しくありません。 ○将棋の対局でカンニングが疑わしい状況はずっとあったと思われます。ソフトがプロより強くなってしまえば、答えらしきものが入手できます。なんの対策せず棋士のモラルだけに依拠するのは棋士に酷です。相手だけでなくファンに対しても最初から疑われない環境があることを示してしまったほうが健全です。 ○不正防止のための仕組は、何か起こりそうな時に過度な責任を特定の者に負わせないための仕組でもあります。適度な管理は、マジメな社員に日が当たり、働きやすさにも繋がると思われます。 |