宇賀田会計事務所ニュース平成28年4月版
2016/04/12
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。新年度を迎えます。当事務所にも新人が入所してくれました。長野商業出の女性です。まだ何も分からないでしょうが、事務所もちょっと雰囲気が新鮮になりとても良いです。皆さま、是非よろしくお願いいたします。
1. ゴールデンウィークの営業予定
今年のGWは、4月29日(祝)から5月8日(日)までの10日間に2日間の平日がある日取りとなっていまして、たくさんお休みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所の営業は、カレンダー通りに5月2日、6日の両日営業をいたします。ただし、有給休暇の取得奨励をしているので、全員出勤しているわけではありません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2. 今年から変わった地方税
どうしても法人税・所得税・相続税といった国税の話題を取り上げがちなのですが、今回は、身近なはずである地方税に触れたいと思います。法人税率が変わり、地方法人税の導入に伴う変更や、外形標準課税も変更されて複雑になっています。今回は皆さんが必ず支払っている税金が変更になっている話を取り上げます。
(1) 利子割がなくなりました(法人のみ)。
法人では今年平成28年1月1日から預金利子等の利子割が廃止されました。従来から銀行等の利息は、国税15.315%、地方税5%が源泉課税されていて、これの地方税部分を「利子割」と呼んでいます。法人地方税の申告書で利子割分を還付に反映させるなどの手続きを行っていました。
金利が5%以上あった時代には安定税収財源だったのですが、今はマイナス金利が話題の時代で受取利息はとても少ないです。地方自治体では、赤字法人へ数十円の還付を行うために、その何十倍もの手数料等のコストをかけていました。無駄が大きいことから、廃止されたようです。行政コストの削減のために税制を変更するというのは珍しい気がします。
ちなみに個人が受け取る利子等の利子割は廃止されておりません。
(2) 均等割の課税ベースが変わります。
この27年4月以降に始まる事業年度から法人住民税の均等割の計算根拠が変わります。
今まで「資本金等の額」という概念を元に算定されていました。今度から資本金+資本準備金に欠損填補のための減資を行った場合には、その分を控除した額になりました。
今まで、自己株式買い取り等、実際に資本を払い戻したケースでしか減らせなかった資本金等でしたが欠損填補を原因とする計算上の減資で、均等割の計算の基準となる金額を減らすことができます。
均等割りは、長野市1カ所だけの営業所をもっているケースだと最低が71,000円ですが、資本金が10百万円超えると208,500円に増加します。減資手続が必要ですが、欠損があって資本金が大きい会社の方は検討する価値ありかと思います。
一方、ただ自己株式を購入しただけで均等割を引き下げているケースでは減資による株式消却を行うなどの対応が必要になります。
3. 健康保険料率・雇用保険料率が変わります。
長野県は、医療費が抑えられているので、4月納付分から協会けんぽの料率が9.88%に引き下げられます。また、雇用保険料率も最近の雇用環境がよくなっているのを反映して従業員負担分が0.5%→0.4%に変更になります。負担増になるものが多い中嬉しい話です。給与計算の際はご注意ください。
○新卒者を迎えるに辺りどのように業務に必要な知識や基本的な事柄を新人に知ってもらおうかと考えました。とりあえず通り一遍のビジネスマナーは、商工会議所の研修に行ってもらいます。小規模事業者で供給するのはちょっと難しいのでなかなかありがたい事業です。他社の同期社会人とも触れ合えますし。
○問題になるのは、会計知識面です。習うより慣れろ的な要素も強いのですが、基本的な構造は分かってもらいたいです。商業高校なので勉強の簿記はかなりやってるようですが、実務は消費税はじめ大分違います。 ○妻と会計の勉強を始めた頃の話を思い出して参考にしようとしてみましたが、そんなの20年くらい前の話で、人生の半分を会計に埋もれてきた私達にはとんとピンときません。月日は流れます。 ○そんな私が、5月下旬に経理担当の方向け?に商工会議所で「決算書の見方」を講義します。簿記染みないで分かり易い工夫をしたいと思ってますが如何に。 |