宇賀田会計事務所ニュース平成27年6月版
2015/06/03
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。大変賑わった善光寺御開帳が終わりましたが、皆様への影響はどうでしたでしょう。
1. 労働保険の計算時期です
皆様のお手許に、労働保険の年度更新のための書類が届いていることかと思います。労働保険の精算を行うために、来月10日までに計算して申告する必要があります。この申告のお手伝いをしますので、当事務所までご相談ください。
2. 平成27年の法人税改正について
税制改正で多くの方に影響がありそうなものを列挙します。課税所得が出ている会社が非常に少ない状況から、法人税は課税できる対象を広げて利益の出る会社にもっと頑張ってもらおうという制度になってきています。
(1)法人税率の引き下げ
平成27年4月1日から始まる事業年度から、法人税率が今までの25.5%から23.9%に引き下げられ、事業税、地方税を合わせた実効税率が合計で2.51%引き下げられます。
改正前 | 27年度 | |
法人税率 | 25.5% | 23.9% |
国・地方の実効税率 | 34.62% | 32.11% |
ただし、中小企業では平成28年3月末まで税率が所得800万円以下まで15%が継続されることが決まっています。800万円を超えた分が減税となります。もともと中小企業の800万円までの法人税等の法定実効税率は22%程度となります。
また、大企業では、税率を下げる代わりに、事業税の外形標準課税(利益以外の指標に対しても課税する)を見直して課税できる対象を拡大されています。中小企業では、導入が見送られていますが、今後検討が続けられるようです。
(2)受取配当金の益金不算入額の変更
経営の意思決定に影響しないようにするため、持ち株比率基準が見直され、子会社株式等の支配目的で持ち株比率が高い株式について配当の益金不算入割合が変わりました。同時に、運用目的の持ち株比率が低い株式や投資信託の配当は、益金不算入割合が低くなります。持ち株比率が3分の1以下のものについては、負債利子控除をなくし、配当の益金不算入額が若干増えるように改正しています。改正後は以下の表のとおりです。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15/zeiseian15.pdf
(3)中小企業向け投資減税の継続
経営改善設備の導入により、法人税の税額控除、臨時償却できる制度が2年間延長されました。同時に共同研究などの特別試験研究に該当するものに別枠で税額控除が行えるようになりました。
○私は、このほど40歳になりました。放っておいても年だけは取りまして、気力・体力充実の30代から様々な曲がり角らしい40代になったことに、何となく自分に危機を感じてしまいます。平均余命から見ても大体半分です。様々なものの終わりを意識し出すのも40歳でしょうか。
○40歳から積極的に促されるたり、始まるものもあります。健康診断、介護保険。大体どれも老いに関係します。40歳を超えるとなかなかやるのが難しくなるものも増えるようです。結婚、未経験転職。ふと40歳についてインターネットで調べると、若干ネガティブな言葉が多く、自分がとても面倒臭いものに変化したのではないかと思ってしまいました。 ○30歳になったときは、まだ私は東京にいました。結構バリバリ働くサラリーマンであったように記憶しています。一転、長野に戻り結婚して事務所を継いで早8年。家も建てて、青年会議所とかやって、長野への土着化はかなり進みました。それとは逆に都会の先端的な会計に触れることはすっかりなくなってしまいまして、良かれ悪しかれ、すっかり田舎の税理士さんになっています。その頃ってどんな自分になりたかったんだっけ? ○思い出すと「長野に貢献できる専門家になろう」でした。お恥ずかしながら、近づいてるのか遠のいているのかも良く分かりません。知り合いの方が増えるにつれ、バランスとしてもっと専門能力を高めないといけないと感じています。「不惑」でもないですが、多分まちがいない方向性だとは思います。ということで、がんばります。皆様今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくおねがい申し上げます。 |