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宇賀田会計事務所ニュース平成22年2月号

2010/02/27

みなさま 宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。

1.所得税の確定申告期日は315日です

個人消費税は31日までですが、所得から消費税は引けるので、一緒に計算しましょう。

その他贈与税の申告期限も15日です。納税が必要な場合で申告期限を経過すると、加算税が発生します。

2.医療費控除のはなし

確定申告時期には医療費控除の質問をよく受けます。参考にしていただければと思います。

質問1 医療費をいっぱい払ったのに税金が還ってこないのだが、なぜ?
医療費控除は、10万円以上の医療費(所得が少ない場合はもっと少ない額ですが)を支払わないとまず、控除対象になりません

あと、年金・給与などで源泉徴収されていない場合は、税金をそもそも払っていないので戻りません。 医療費控除は、補助金ではないのです。

質問2 保険がおりたのだけど、どうなるの?
入院保険の給付金や健保からの高額医療の補てん金などは、医療費から差し引いてから、医療費控除の計算をします。満期を迎えた保険や亡くなった場合の保険金は、別のものになります。
質問3 家族の医療費ってどうなるの?
家計が一緒になっている家族の医療費であれば、負担した分を合わせて引くことができます。

一緒の家計になっていることが大事な点で、扶養家族かどうかは関係ありません

たとえば、共働き親子4人家族で、息子が大学生で親が東京に仕送りをしているケースがあるとします。父親が稼ぎ頭なら、母の年収が200万円だと、父親は、配偶者控除がとれませんが、母の医療費も仕送りしている息子の医療費も父親の所得の医療費控除にすることができます。

質問4 病院通いの交通費は引けるの?
控除できます。タクシー代等は高額になり説明がつきにくくなるので、その日の病院に行った領収書と一緒に張り付けておくとか、電車、バスなどであれば、その日の交通費を別途メモしておくべきでしょう。

ちなみに、お見舞や付添費用は医療費ではありません。

質問5 領収書じゃなくてもいいの?
医療費控除は、その年に支払済の医療費を控除する仕組みなので、領収書が大原則です。

ちなみに高額の医療費だから分割払いにしたときも分割分の支払額が控除対象になります。カード払いも同じです。

よく健保組合から送られてくる一覧を資料としてお持ちになる方がいらっしゃいますが、これは払ったかどうか分からないので、書類不備です。病院から支払った医療費の明細を出してもらいましょう。

質問6 介護施設等への支払はどうなるの?
介護費用等は、ケースによって異なるので、かなり複雑です。ただ、老人ホームやデイケアなどの領収書等に「これは医療費控除の対象となります」旨の記載があるかどうかが基本的な判断基準となります。記載がない場合はほぼ医療費控除の範囲外と考えても良いと思われます。

医師の指導によって購入した機器(補聴器、歩行補助機等)は、一般に医療費控除の対象となります。オムツは、医師の証明が必要です。

質問7 これって医療費なの?
○  歯の矯正

美容整形に該当しそうなものは医療費になりません。お子さんの矯正は大丈夫のようです。同様に微妙なものとして目のレイシック手術があります。

○  人間ドック費用

治療していないので、医療費控除の対象ではありません。

○  入院している間のタオルとかパジャマ

直接医療と関係ないので控除できません。

○  サプリメントとか

基本的に医療費になりません。

○  市販の風邪薬

治療目的なので、医療費になります。中身品物名もわかるように領収書をもらいましょう。

○  マッサージなど

リハビリなどの目的で受けるものは、医療費になります。ただ、疲れをいやすようなものは、対象になりません。

基本的には、治療・出産に関して一般的な医療機関に支払うものを医療費とできるようなのですが、線引きはあいまいなものも多いです。どうしても認めさせたいときは、その都度説得的な理由を考えていきましょう。

質問1と3は、非常によくある基本的な勘違いかと思います。特に質問1は、無料納税相談会場でも良く受ける質問で、せっかく来たのに税金還ってこないのか・・と怒られたり、悲しい顔をされたりします。

具体的なことものや事例になっていくと判断が難しいものも結構あり、事務所でも悩ましいことがよくあります。

なにはともれ、元気で医療費控除なんて関係ないのが一番だと本当に思います。

3.平成22年度の税制改正について

民主党政権になって、初めての税制改正が行われようとしています。こども手当と扶養控除が話題になりやすいようですが、どうなるでしょう?

マニアックだけど意外に大きな影響がありそうなものも多く改正案となっていて、今まで「抜け道」とされていたようなものをふさいでいくようです。

制度内容、適用時期ともに流動的なものもあるようなので言及は避けますが、個人的に抱いたイメージは、所得税と相続税は増税方向になっていて、中小企業はやや恵まれているといったところでしょうか。

法案成立後にお知らせしますし、関係のありそうな方は別にご連絡やお話をさせていただきます。

○3月1日から30日まで事務所に一人お手伝いさんがやってきます。平成3年生まれの19歳の女の子です。平成生まれがもう社会人なんだ!って、当たり前なのに、ちょっとびっくりします。

○このお手伝いさんなのですが、うちで頼んだわけではなく、呑み屋で飲んでいたら、ハローワークの公共職業訓練に協力してくれと頼まれ、来ることになったのでした。給料等の支給は厳禁だそうです。

○宇賀田会計のような小規模事業所に来てもどうなの?と思いますが、担当の方によれば、この不景気で受入先がないそうです。

○時を同じくして、未就職の会計士にキャリアを積ませて行こうというメール会議がありました。ここ数年、公認会計士試験の合格者が多すぎ、就職できない会計士が大量発生、困っているのです。給料が高すぎて普通の会社では雇えないのがいけないのですが。

○ただ、最近の求職者というのは、選り好みが激しいのも特徴です。困っているのか?と正直感じます。現に新聞等で、「新卒過去最低の内定率」とか報じられますが、私の就職した頃と新卒の求人倍率は変わっていません。「とにかく就職しなくっちゃ」ではないのですね。

○個人的には若い人の味方でありたいので、いろいろと協力したいのですが、もうちょっといろんなところが、なんとかならんものだろうかって思います。


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