宇賀田会計事務所ニュース平成26年3月版
2014/03/05
賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
先月は、宇賀田会計事務所研修会を行いました。ご参加頂いた皆様、お忙しいところ誠にありがとうございました。当事務所のスタッフ一同楽しく過ごさせて頂きました。年1回くらいは、また行いたいと思いますので、皆様是非ご参加ください。よろしくお願いします。
1. 確定申告をお忘れなく
個人所得税・贈与税の確定申告は、3月17日(月)までです。個人消費税は3月31日までとなります。特に、不動産や証券等の売買で申告しないと大きな税金の損得が出ることがあります。当事務所でもまだ承っておりますので御用名お願いいたします。
2. 当事務所の消費税率上昇への対応
4月1日から消費税の増税に対応して、当事務所では以下のとおりに請求させて頂きます。
3月末締め4月初めの請求分・・5%
4月末締め5月初めの請求分・・8%
これは、いわゆる士業等のサービス業の消費税課税についての指針にのっとっているものです。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
3. 消費税率上昇の対策は進んでいますか。
消費税率が上がるまであと、一か月を切りました。皆様対応は進んでいるでしょうか?
4月1日以降の取引は、原則としてすべて消費税率8%になります。契約書、請求書等の書類や価格表の見直し、転嫁対策を早急に行いましょう。
注意点をいくつか。
(1) 売手側の収益計上基準と仕入側の仕入計上基準が異なる場合に、売り手側が3月売上(5%)と買い手側が4月仕入(8%)で異なる税率が適用されるか?
答え.売手の請求書に合わせるのが無難です。分からなければ、自社の処理通りに取り扱っても構いません。
(2) 出来高払いの契約
部分完成基準ということで、3月31日までの完成部分は5%、それ以降は8%になります(ただし、平成25年10月1日以降契約のもの)。
(3) 家賃の受取・支払はどうなりますか?
平成25年9月30日以前に締結した貸付期間がある契約で、価格変更できる(する)旨が契約にない賃貸契約・・・契約更新日まで5%
(4) 平成26年3月31日までに引渡を受けたリース資産についてのリース料はどうなりますか?
答え.カーリース以外の大抵リース契約では平成26年3月31日までに引渡をうければ、毎月の支払に対する税率も5%になります
4. 菅原くんが退職します。
当事務所で6年活躍してくれた菅原くんですが、この3月で当事務所を退職します。今後は、実家の稼業を継ぐということです。彼も中小企業経営者になります。皆様、永きに亘り大変お世話になりました。ご迷惑おかけしないように引き継ぎ等は進めておりますが、何卒よろしくお願いいたします。
○ソチ五輪で、世の中で感動を巻き起こした浅田真央さん。当然大ファンな私は、浅田さんについてなら何でも感激するだろうなと思いきや、不思議なもので無感動でした。あまりのSPの残念さに、これでやめちゃだめだろ!って思ったからだと思います。 ○私は、引退は個人で決めるもので、引き際というものもあると思っています。なので、やめる云々について日頃それほど思わず、寧ろ新陳代謝はある程度起こしていくべきだと思っています。 ○さて、法人会が行ったアンケート。事業承継でトップ就任までの引き継ぎ期間の調査結果が出ていました。皆さんどのくらいだと思いますか?引き継ぎ期間がほとんどない34%、3年以下22%、4~9年が22%、10年以上も22%という結果でした。3年超かけての計画的承継は少なく、突然や即座のトップ交代が過半数、候補者いれども10年以上そのままで先代が強いというケースもかなり多いというのが実態でしょうか。 ○私もそうでしたが、裏を返せば、いきなり事業主は変わっても事業がそれなりなら何とかなるのがほとんどという結果でもあります。案ずるより産むが易し。また、同時に計画的承継がいかに難しいかもあらわしていると思います。 ○でも、浅田真央さんは違います。もうそれを引き継ぐ人も引き継げる人もいないのです。悔いのなく一番いい色のメダルを目指してやってほしいです。 |