宇賀田会計事務所ニュース 平成25年9月版
2013/09/12
宇賀田会計事務所をいつもご利用いただき、ありがとうございます。
1. 相続税の話
平成27年1月1日以降の相続より、相続税の基礎控除が引き下げられ増税となります。
〈現 行〉5,000万+(1,000万×法定相続人の数)
〈改正後〉3,000万+(600万×法定相続人の数)
『相続大増税』と色々な媒体で取り上げられています。相続に関心を持つ方が増えているので相続対策で良くある質問等を記載してみました。
(1) 税金はいくらかかるの?
ざっくりでいいから教えてとよく言われますが、大まかな情報での概算は至極困難です。私は一応税理士なので、余計適当なことは言いにくい上に適当すぎると全然意味がありません。特に、税金がギリギリでそうという方ほど、その差が大きくゼロ~数百万円と、かなり差が出てしまいます。それによってお金をかけても良いような対策をするか判断が別れるところです。やるなら、ある程度ちゃんとした試算をした方がいいのではないかと思います。
(2) 今ある相続税対策
これも良く聞かれるので、代表的なものを。現行税制が前提で、将来の改訂は考慮していません。
① 生命保険
受取人が相続人の生命保険で相続人数×500万円まで非課税になります。v
② 教育資金の贈与
1500万円まで信託等を通じて教育資金の贈与ができます。お孫さん、ひ孫さんが幼いケースで特に有効かと思われます。ちなみに、この制度ではなく仕送りや入学金などをその都度払う分には贈与税は通常課せられません。
③ 配偶者への居住用資産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合最高2000万円まで控除できます。贈与時に不動産取得税等のコストは発生するので、相続税がそもそも発生するか、配偶者の資産状況にもよるとも思います。
以上は、処々の手続や要件もありますので、ご質問ください。
2. 遺言書
遺言についても相談があります。税理士・会計士は遺言書を作成することはできません。あくまで一般論や節税対策としてこの方がいいというアドバイスができるだけです。自筆でも当然可能ですが、遺族が遺言の存在を知り且つ適切に処理しないといけず、最新かどうかや筆跡がその人のものか、意思能力がこの段階であったかなど争えば種が尽きません。自分の意見を法的に確実に反映させたいのなら、公正証書式がいいと最近は考えています。
また遺言の目的をはっきりさせましょう!意思を伝えたいだけで、相続争いの心配がなければ、法的なことや形式は気にせず、手紙でもノートで残しても構いません。逆にどうしてもそうしたい、係争を防ぎたいなら様々なことに配慮したものを作る必要があります。何事も中途半端なものは、あまり好ましいことではありません。
○クロアナバチを皆さんは知っているでしょうか?私は、最近家で大発生しているのを見て、妻から初めてその名を聞きました。見た目は、デカい羽が付いたアリみたいで、お世辞にもカワイイ虫とはいえません。クロアナバチは、いわゆる「ハチの巣」を作りません。穴を至るところにほって、バッタを捕まえ仮死させ、卵を産み、穴に埋めているそうです。確かにバッタを捕り埋めています。ついでに鳥に食べられています。 ○意味が分からないのが、穴をとにかく掘りまくるところです。で、何かを埋める穴は、その内のごく一部です。しかも埋める時間の方が短い。なんで苦労して穴掘って全部使わないのだろう。本物は埋めるからダミーにもならないじゃん。実際穴だけ残って迷惑です。 ○無駄なことができるのは人間だけって言う人がいました。正しくは「無駄だったかの判断ができる」ってだけかと思います。じゃあ、何をもって無駄と考えるか?無駄だったらどうするんだろう?やめる?リストラ?成果出るまで続けるか? こちらが大切で難しい判断です。 ○さて、クロアナバチは穴掘りをムダだと思っているでしょうか。彼らは種としては成功しています。だから実はすごく意味があるのかも、あるいはうまく行ってるからやめられない?!いずれにしろ、庭でブンブン穴掘りしてるやや迷惑なこの住民を妻が調べで教えてくれて、それをあさっている鳥の様子を見ているのは結構幸せなひと時です。 |