競馬所得、控訴して高裁へ
2013/05/31
最近の所得税のトピックというか私の興味。またしても若干時期が遅いですが。
競馬所得の課税に関する問題
ここで私が適当に書いた論説の事例ですが、裁判所の判決がでました。
で、判決に検察側が不服で控訴するそうです。
判決の要旨は、新聞記事で読んだだけですが、至極真っ当な結論だと私は思います。
儲かったら申告というのは、国民は納税の義務で要求されているので、脱税認定は当たり前かと。
もうちょっと脱税の罪が重くてもいいとも思いますが。
一方で、検察が控訴するのには正直意外に思いました。
そもそも国税側にこの手の判断での一貫性がないのです。FXが雑所得で、馬券が一時所得。もっというとプットオプションがものによっては分離課税とか全く納得できません。プットオプションなんて完全にギャンブルじゃないの。
ただ馬券を確定申告させるなんて、現実には非常に難しいでしょうし、こういう結構不毛な議論になるので、高額配当には源泉所得税を採用するのがいいのではないかなと思います。テラ銭も相当額払ってるですから、気持ちよく。
その昔の噂にすぎませんが、馬券の課税は相続税等の調査で現金が大量に発見されたときに「馬券で当たったんです」という言い訳に対抗するため一時所得課税にしたという話を聞いたことがあります。これだと宝くじならいいのか、という話にもなりますが。ただこれが趣旨だとしても、残額(利益部分)課税が前提なんでしょ?WIN5もそうですけど、今後ちゃんとした税制を整備しないと、おっかなくて、馬券買う人少なくなるんじゃないでしょうか。