宇賀田会計事務所ニュース 平成25年5月号
2013/05/02
いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、ありがとうございます。最近、妻が「あまちゃん」にはまっています。確かに主人公のアキちゃんは、かわいいし、田舎の良さや足りなさ、地域興しをしている様など共感できる点が多いです。共通の話題をつくるべく母にその話をしたところ、大体なんでも楽しがる母にはイマイチらしいです。じぇじぇじぇ。
1. 平成25年度税制改正-2
今月は、前回紹介した相続税が増税となることに対応して、贈与や事業承継を進めるための税制をご紹介します。
① 事業承継税制の改正
いままで、制度としては存在したけど、使う人がほとんどいなかったのがこの事業承継税制です。今回の改正では、使う気になる制度に変更されました。多分、一番皆様に関係しそうな制度改正と思われます。
a.適用要件の緩和
・雇用確保要件(80%雇用維持要件が5年間継続から5年間平均に)
・後継者要件(嫡子以外も可能に)
・先代経営者の退任要件(代表取締役の辞任のみ
b.手続きの簡素化
・事前確認制度の廃止(事前に経済産業大臣の確認を受けてその後認定を受けるという手続きが必要でしたが、「確認」の手続きが省略されます。
・提出書類の削減(経産局、税務署に提出する書類の重複がある程度なくなります)
・担保手続 (株券の担保差入要件が条件付で緩和されます。)
平成27年1月1日以後の相続、贈与、遺贈等から適用されます。事業承継はその気になってもなかなか進まないものです。平成27年1月1日目標で事業承継の準備するのもいいと思います。
② その他贈与税
① 税率構造の変更(平成27年1月以降の贈与)
贈与額が大きい場合の負担が軽くなり、子、孫への贈与がやすくなりました。(が、結構高いです)
② 教育資金の一括贈与の非課税制度
子や孫の教育資金に充てるお金を一括で贈与しても1500万円まで非課税という制度です。一括でなく、例えば塾の月謝、入学金・授業料等が出る都度、孫の為に負担したとしても課税されるケースは通常ないと思われます。一回でたくさん贈与したいときに使う制度です。
一括贈与では、教育資金の「信託」が要件なので、信託銀行等と契約が必要です。使途は社会通念上相当な範囲で教育資金として認められる方向で、例も文科省で発表され必要書類等もだんだん具体的になると思われます。
ただし教育資金に充当しきれなかった分は、受贈者が30歳になったときに贈与税が課されます。相続税対策としてはも確かに有効ですが、単にお金が寝てしまい、後で多額の贈与税がかかるというリスクもあります。これは平成25年4月1日~平成27年12月までの時限措置です。
○将棋の電王戦なるものがありました。コンピューター対現役プロ棋士の初公式戦です。将棋ソフトが5本対プロ棋士5名の団体戦で結果はコンピューターの3勝1敗1引き分けでした。 ○将棋ソフトもそれぞれかなり実力差があるようでした。最後に出たGPS将棋は、コンピューターを約700台繋げたクラスタなる技術を使ってド迫力だし、実際とても強くて人間は勝てるのかなあと思いました。残りのソフトは、プロの方が将棋で劣っているというより人間らしくプレッシャーに負けた感じでした。優勢な局面で凡ミス連発。コンピューターは感情がなく失敗して悲観しないのがすごく強みなのですね。 ○これら対局は「ニコニコ動画」なるものでインターネット生放送されていました。合計でアクセス数が200万人を超えたそうです。 ○将棋は、インターネットと相性がいいコンテンツです。局面が一番重要なコンテンツで、そんなに激しい動きもありません。派手でない分深い解説等長く持続的な放送が可能なインターネット放送に向いているのでしょう。それより一局あたり50万人も観戦したいくらいネットテレビで将棋を見る人がいることにビックリしました。 ○冒頭の「あまちゃん」も観光協会が作成した動画にかわいい地元女子高生が登場して100万回閲覧があり、北三陸駅に来ると会える!ということで、過去最高の人が集まるというシーンがありましたが、実際あるんでしょうね。会社のホームページもそうですが、動画とかコンテンツの相性を考えつつやると効果は上がるのかもしれませんね。税金の動画ってどうなんだろ? |