宇賀田会計事務所ニュース 平成25年4月号
2013/04/03
いつも宇賀田会計事務所をご利用いただき、ありがとうございます。今回は宇賀田さゆりが担当します。
事務所の裏に植えてある梅も咲き始め、やっと春らしくなってきたと思えば、また寒くなったり。スギ花粉もまだ飛び交っています。ご自愛ください。
1. 社会保険料の改訂はありません
毎年4月に協会けんぽの健康保険料率が改訂されますが、労働保険料率と共に平成25年度の改訂はありません。
2. 平成25年度税制改正
先日、平成25年度税制改正関連法案が可決されました。2月版でご紹介したものもありますが、皆様に関係しそうな改正をお知らせします。全体に高所得者層に対する増税と、消費税増税の緩和策という趣旨の改正が多いと思います。
(1) 所得税
①最高税率の引き上げ
4,000万円超の課税所得について、平成27年分より税率が40%から45%に引き上げられます。
②金融所得の一体化
平成28年1月1日より国債、地方債などといった「特定公社債等」から生じる利子等、及び譲渡損益について、上場株式とほぼ同じ扱いとなります。
・ これらの利子等について、申告分離課税を選択できるようになります。特定公社債等を譲渡した場合には申告が必要となります。
・ 特定公社債等を特定口座で受け入れることが可能となり、当該口座内で上場株式の譲渡損益との損益通算が可能となります。確定申告による損益通算も可能です。
③上場株式等に係る配当・譲渡所得の非課税措置
平成26年1月1日から10年間、証券会社などで「非課税口座」を開設した場合、年間100万円以下の投資額にかかる上場株式の配当所得及び譲渡所得が非課税となります。
(2)相続税
① 基礎控除の引き下げ
平成27年1月1日以降の相続より、相続税の基礎控除が下記のとおり引き下げられます。
〈現行〉5,000万+(1,000万×法定相続人の数)
〈改正後〉3,000万+(600万×法定相続人の数)
② 最高税率の引き上げ
6億円超の相続について税率が50%から55%に引き上げられます。
③ 小規模宅地の特例の拡充
小規模宅地の特例が現行の240㎡までから330㎡までに拡充されます。
④ 生命保険金の非課税
平成23年度税制改正案にあった生命保険の非課税限度額の制限については、改正は行われず、現行通り(500万円×法定相続人の数)の非課税限度額のままとなります。
○国税庁が発表している相続税の申告状況によると、相続税の発生した被相続人の割合は4%前後です。今回の改正に伴い、申告が必要な被相続人は1割~2割に増えることとなりそうです。
○ちょっと知らないところに出かける時、道順や所要時間を調べるためにインターネットのGoogleマップを使います。車で行く場合の他、バスと電車を利用した場合など、あっという間に調べることができて便利です。 ○Googleマップの機能に「ストリートビュー」というもとがあり、特定した地図上の道を歩いているかのような映像をパソコン画面でみることができます。私はときどき学生時代に住んでいた辺りをストリートビューで眺めて懐かしい気分に浸ることもあります。そして、ついに長野県の地図もこの「ストリートビュー」の機能が使えるようになりました。こんな細い道まで見れる!と驚きました。 ○便利は便利なのですが、身近なものが公に公表されているような気がして、少し気味がわるいです。例えば、我が事務所の建物が確認できるほか、裏の駐車場に停まっている自分の車も確認できます。都心に住んでいるときはそんなに不気味に思わなかったのに、と思い返してみると、当時はビルの中の勤務、住むところはアパートと、個人が特定されにくい場所ばかりで生活していたことに気づきます。都会というのはそれだけ人のつながりが希薄だったとこんな側面からも分かります。 ○この便利な機能のもう一つの悪いところ。何となく行った気分になって、パソコン画面に張り付き、ひきこもりに。良い気候にもなってきたので、実際に出かけてリフレッシュしなくちゃと思う今日この頃です。 |
贈与税・法人税・その他税制についての改正は来月お知らせいたします。