宇賀田会計事務所ニュース平成21年12月号
2009/12/29
新年 あけましておめでとうございます。(到着は年内かもしれませんが、ご容赦ください)
本年も、みなさまのお役に立つ情報を提供できるように、努力して参ります。なにとぞよろしくお願い申し上げます。
1.税のスケジュールなど
① 年末調整の期限が迫ります
年2回の源泉税の納付期限の特例を提出されているお客様、年末調整の納付期限は1月20日です。それまでに、間違いなく計算をして納付をお願いします。
② 償却資産税の申告
償却資産税の申告期限が1月末日です。弊事務所でも承っております。最近、市町村で税収不足から償却資産税の調査などもしきりに行っていますので、ご注意ください。
③ 当事務所の営業日
年始休業は12月29日~1月3日です。
1月4日からは、通常営業となります。
何とぞよろしくお願いいたします。
④ 確定申告
3月15日締め切りですので、急ぎではないですが、少しずつご準備をお願いします。
また、昨年の申告忘れや間違いがある場合の更正の請求の期限も同様に3月15日です(更正の請求というのは、税金が返ってくる方の申告です)。
特にこんなケースでも追加で欠損の申告すると有利になることがあります。
① 株式等の取引を証券会社の証券特定口座で行っているかた。
② 証券口座で源泉税を納めている方
③ 2008年の1年間で株式等の取引トータルで損をした方
今年度の所得税は、土地等の譲渡所得計算が変わっていますが、その他の大きな変更項目はありません。
ご質問等ありましたら、お問い合わせください。
2.個人事業主のお客様へ
~税制上は法人が有利です~
ここ最近、中小企業の軽減税率が18%になるなど法人税等の優遇が大きくなっています。また、平成22年度以降は、各種所得控除がドンドン削られていくことが想定されており、法人税より所得税の方が重税感あるという方向にさらに向かっていくように思われます。
特に消費税等を納めている事業者の方は、2年間の消費税の特例の恩恵を受けることもできます。
均等割など、法人であるがゆえにかかる費用も確かにあるので、すべての事業者の方が有利というわけでもないのですが、ご検討いただければと思います。
弊事務所も法人化するかどうか検討中であります。税理士法人は、法人化後の問題も多々あるので、一概にいいともいいきれないのですが。
新年をむかえまして・・・・・
○お陰さまで、弊事務所も私の代になりまして、3年目を迎えることができました。世の景気が悪いといわれる中、会計事務所も変わっていかなければと日々感じております。 ○そんなわけで、前年の反省やらこれからの1年で実現させなくてはいけないことなどを考えたりするものです。 ○正直、去年やろうとしていたことの何割かはそのまま年越しを迎えてしまいます。怠けものです。 ○年明けに事務所で「今年はこうしていきたい」と職員に語ろうと思うのですが、それにも意味があるのか否か。弊事務所の小さい所帯でもそう感じるのですから、経営者の皆様も日々感じているんだろうなあと思います。諦めたらそこで進歩もないのですが。それに自分への言い聞かせもあります。 ○去年の今頃新しくしようと思っていたわけでないのに、最近、事務所の看板が立て替わりました。どの看板位置でも、あまり遠くから良く見えないので、会計事務所ですし、一見何の看板だろう?という雰囲気にしてみました。 ○結局、あまり想定しなかったことが起きて、それに対応すると時間が足りなくなるのです。やりきるためには、もっと自分を律しないといけません。 |